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あしあと

    国民健康保険税

    • 初版公開日:[2021年03月23日]
    • 更新日:[2023年5月8日]
    • ID:1402

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    国民健康保険税とは

    国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用にあてることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です。

    納税義務者

    世帯主が納税義務者となります。これは、国民健康保険税が世帯を一つの単位として課税をするためです。世帯主がサラリーマン等で、社会保険等に加入しており、国民健康保険に加入していなくても、世帯員に一人でも国民健康保険加入者がいれば納税義務者となります。(この場合、世帯主は加入していなくても納税義務者となるため、擬制世帯主と呼ばれます。)

    計算方法

    国民健康保険税額は医療分、後期高齢者支援分、介護分ごとに算出し、合計額が年税額となります。

    年税額=(1)医療分+(2)後期高齢者支援分+(3)介護分

    (1)医療分

    • 所得割
      6.8%
      (前年中の総所得金額+山林所得金額+譲渡所得金額)-基礎控除(43万円)に上記の率を乗じて算定します。
    • 資産割
      10.0%
      同年度の固定資産税額(償却資産分除く)に上記の率を乗じて算定します。
    • 被保険者均等割
      33,000円
      被保険者1人につき上記の金額がかかります。
    • 世帯別平等割
      6,000円
      1世帯につき上記の金額がかかります。

    (2)後期高齢者支援分

    平成20年4月より後期高齢者医療制度がはじまり、財政的に支援するために、後期高齢者支援分が加わりました。

    • 所得割
      2.0%
      (前年中の総所得金額+山林所得金額+譲渡所得金額)-基礎控除(43万円)に上記の率を乗じて算定します。
    • 被保険者均等割
      10,000円
      被保険者1人につき上記の金額がかかります。

    (3)介護分

    40歳以上65歳未満(第2号被保険者)のかたで国民健康保険に加入されている場合、介護保険分として国民健康保険税に算入されることになります。

    • 所得割
      1.6%
      (前年中の総所得金額+山林所得金額+譲渡所得金額)-基礎控除(43万円)に上記の率を乗じて算定します。
    • 被保険者均等割
      13,000円
      被保険者1人につき上記の金額がかかります。

    (注意)合計所得金額が2,400万円を超えるかたは、基礎控除額が段階的に縮小されます。

    国民健康保険税の限度額

    医療分65万円+後期高齢分22万円+介護分17万円=104万円

    以上はかからない事になります。

    国民健康保険税の軽減

    低所得者軽減(法定軽減)

    世帯主(国保加入者でない場合も含む)、世帯の国保加入者および特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計額が次の基準以下の世帯の場合、均等割と平等割が軽減されます。なお、世帯内(16歳以上)に1人でも未申告者がいる場合は、基準以下でも軽減されません。(税法上の扶養になっているかたは除きます)

    (注意)特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行したかたで、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属するかたのことをいいます。

    • 7割軽減
      43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
    • 5割軽減
      43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
    • 2割軽減
      43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

    (注意)給与所得者等の数とは、一定の給与所得または公的年金等の支給を受ける者をいいます。

    (注意)被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。

    (注意)65歳以上のかたで、公的年金等に係る所得がある場合は、年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。

    (注意)収入がないかたについても、収入がない旨の申告が必要になります。

    未就学児に係る軽減

    令和4年度課税分から、世帯内に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)がいる場合、未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた被保険者が対象となります。

    (注意)上記の低所得者軽減(法定軽減)が適用されている未就学児については、その軽減後の均等割額が5割軽減となります。

    国民健康保険税の試算について

    国民健康保険税の試算は、下記のファイルをご利用ください。

    簡易的な試算となります。下記のファイルに記載されている注意事項をご確認いただき、試算としてご活用ください。

    添付ファイル

    国民健康保険税の納期と納める方法

    普通徴収

    7月中旬頃に各家庭に送付される納税通知書により、年額を8回にわけて納付します。

    納付期限は、「町税等の納付について」をご確認ください。

    特別徴収

    以下の条件を全て満たしている場合は年金から天引きされます。

    • 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円以上である
    • 世帯内の国民健康保険加入者全員と世帯主が65歳以上75歳未満である
    • 介護と国保の保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない

    (注意)一定の要件を満たす方は、特別徴収をやめ口座振替へ切り替えることができます。(口座名義人の方が確定申告のとき、納付金額を社会保険料控除に算入することにより、所得税・住民税の負担が軽減される場合があります。)

    年度の途中で国民健康保険を加入・脱退するとき

    下記の計算式により月割りとなり、更正後の納税通知書を送付いたします。

    • 加入したとき
      年税額×加入した月から3月までの月数/12
    • 脱退したとき
      年税額×4月から脱退した月の前月までの月数/12

    (注意)美里町から他市町村へ7月1日に転出した場合、4月から6月までは美里町から課税され、7月からは、転出先の市町村から課税されることになります。

    国民健康保険の届出は14日以内に

    転入・転出・職場の健康保険に入った等の異動があった場合、14日以内に届出をしてください。

    失業者のかたに対する国民健康保険税の軽減制度について

    非自発的失業者に対する軽減

    会社の倒産・解雇・雇い止めなどの理由で失業したかたで、次の要件に該当されるかたは、国民健康保険税が軽減されます。

    要件

    失業し、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』をお持ちのかたで、『離職理由』欄のコードが次のいずれかである場合

    • 特定受給資格者(会社の倒産・解雇等で離職したかた)
      11・12・21・22・31・32
    • 特定理由離職者(雇用期間満了等で離職したかた)
      23・33・34

    注意

    1. 『雇用保険特例受給資格者証(季節的または短期の雇用に就くことを常態とするかた)』または『雇用保険高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上のかた)』をお持ちのかたは軽減の対象にはなりません。
    2. 『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』を紛失された場合は、ハローワークにて再発行を受けてください。

    軽減期間

    離職した翌日から翌年度末までの期間です。
    ただし、対象期間中に就職し美里町国民健康保険を脱退した場合は、対象期間内でも終了します。

    届出の方法

    雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちのうえ、美里町役場に届出をしてください。

    国民健康保険税の減免

    病気や災害などの特別な事情により、国民健康保険税の納付が困難なときは、申請により減免される場合があります。
    次の事由に該当する場合などは、税務課住民税係または住民保険課保険年金係へご相談ください。

    • 病気、障害、リストラ、廃業などにより仕事ができなくなった
    • 災害により家や家財に損害をうけた
    • 社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上の被扶養者が国保に加入した

    お問い合わせ

    資格に関すること 住民保険課 保険年金係 電話:0495-76-1366
    税額に関すること 税務課 住民税係  電話:0495-76-5131