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あしあと

    産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

    • 初版公開日:[2024年01月09日]
    • 更新日:[2024年1月9日]
    • ID:1928

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    令和6年1月から産前産後期間に係る国民健康保険税が軽減されます

    子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援のため、令和6年1月1日から、出産される国民健康保険の被保険者(以下「出産被保険者」)の所得割額と均等割額が軽減されます。

    軽減の対象者

    出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の出産被保険者

    (注意)この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。

    軽減の内容・対象期間

    出産予定月または出産月の前月から4ヶ月分の所得割額と均等割額

    (注意)多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月分の所得割額と均等割額

    軽減対象期間イメージ
      3ヶ月前        前々月     前月  出産(予定)月   翌月     翌々月   
    単胎妊娠   ○ ★○ ○ 
    多胎妊娠○ ○   ○  ★○ ○ 

    (注意)ただし、軽減の対象となるのは令和6年1月からとなります。

    (例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分を軽減

      令和5年12月出産の場合→令和6年1・2月分を軽減

    届出の時期

    出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

    届出に必要な書類

    1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書

    2.出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳などの書類

    3.世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの

    4.届出されるかたの本人確認書類

    (注意)出産後に届出をされる場合には、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。

    その他

    ・届出がない場合でも、町で出産の事実が確認できた場合には、職権で出産被保険者の保険税を軽減する場合があります。ただし、確認ができない場合には軽減されないため、忘れずに届出をしていただくようお願いします。

    ・税額が賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても税額が変わらない場合があります。

    ・税額を全て納付している場合には、軽減となった税額は還付されます。