全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の5割を軽減します。
すでに、低所得者軽減(法定軽減)の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
(注意)令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれたかたが対象となります。
区 分 | 医 療 分 | 後期高齢者支援分 | 合 計 |
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均等割額(軽減前) | 33,000円 | 10,000円 | 43,000円 |
法定軽減未適用世帯 | 16,500円 | 5,000円 | 21,500円 |
法定軽減(7割)適用世帯 | 4,950円 | 1,500円 | 6,450円 |
法定軽減(5割)適用世帯 | 8,250円 | 2,500円 | 10,750円 |
法定軽減(2割)適用世帯 | 13,200円 | 4,000円 | 17,200円 |
(注意)未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
(注意)端数処理の関係で、確定した均等割額が上記の表と異なる場合があります。