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あしあと

    美里町廃棄物の処理および再利用に関する条例第38条に基づく報告の徴収

    • 初版公開日:[2025年10月28日]
    • 更新日:[2025年11月5日]
    • ID:2469

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    説明 事業活動による廃棄物について

     事業者は、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理および清掃に関する法律「以下、廃掃法という。」第3条)

     町内の事業者が排出する事業系一般廃棄物は、町の許可を受けた業者に委託して処理(収集運搬)することができます。なお、委託する際は、以下の「美里町一般廃棄物収集運搬業許可業者」へ直接問い合わせ、料金などを事前にご確認ください。

     廃棄物全般や産業廃棄物がある場合などは、埼玉県のホームページを確認ください。

      参考 産業廃棄物に関するよくある質問(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)

    廃棄物の処理方法は、以下の二通りです

    • 事業者が、ごみ処理場に自ら運搬して、適正なごみ処理を行う
    • 許可を得ている業者に適正なごみ処理の収集運搬を依頼する(県知事が許可をした産業廃棄物処理業者、または町長が許可した一般廃棄物収集業者)

    事業者は、発生した廃棄物の処分に最後まで責任を持ってください

     事業活動に伴う廃棄物の不法投棄の通報が住民から寄せられ、地域の環境へ悪影響を及ぼしています。

     事業者が自ら運搬して適正な処分を行う場合や、許可を得ている業者に適正なごみ処理の収集運搬を委託する場合でも、排出事業者に責任があることは変わりません。

     最終処分終了までの一連の処理が適正に行われるよう、必要な措置を講じるよう努めてください。(廃掃法第12条7項)

    美里町廃棄物の処理および再利用に関する条例第38条に基づく報告の徴収

     対象となった事業者は、以下の様式で報告ください。