【様式(一般廃棄物・浄化槽)】の項目にある様式を使用ください。
・許可受けた事業者は、当月分を翌月末までに提出してください。
【様式(一般廃棄物・浄化槽)】の項目にある様式を使用ください。
・事業範囲を変更する場合は、30日前まで提出してください。(美里町廃棄物の処理および再利用に関する規則第20条)
・住所を変更した場合は、変更の日から10日以内に提出してください。(美里町廃棄物の処理および再利用に関する規則第22条)
様式(一般廃棄物・浄化槽)
許可車両の故障や事故により許可収集運搬業務に支障が生じ、緊急で車両を使用したい場合は、以下の対応をしてください。
(正当な理由がないときは、使用できません)
(速やかに手続きがない場合、事務処理できません。それにより一般廃棄物収集運搬業の業務に支障が生じても、責任は負いません)
1.美里町へ電話連絡を行い、状況を説明する。
2.連絡後、一般廃棄物処理業変更届(車両の緊急使用許可届)を書類作成し、提出する。