あしあと
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事業者は、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)第3条)
事業活動に伴う廃棄物の詳しい内容は、埼玉県のホームページを確認ください。
事業活動に伴う廃棄物の不法投棄の通報が住民から寄せられ、地域の環境へ悪影響を及ぼしています。
事業者が自ら運搬して適正な処分を行う場合や、許可を得ている業者に適正なごみ処理の収集運搬を委託する場合でも、排出事業者に責任があることは変わりません。
最終処分終了までの一連の処理が適正に行われるよう、必要な措置を講じるよう努めてください。(廃掃法第12条7項)
児玉郡市広域市町村圏組合の廃棄物処理施設「小山川クリーンセンター」では、搬入される一般廃棄物に産業廃棄物が混入していないか等を定期検査しています。
検査の結果、確認対象となった事業者へ通知を送付しています。
以下の指定様式で改善状況を報告ください。
廃掃法第19条第1項に基づく報告書
事業者のかたへ、廃棄物に対する理解を深めるため、「事業系ごみ処理の案内」冊子を作成しています。
ごみを減らす努力をして、ごみのリサイクル行動をして、ごみを適切に処理する際は、参照ください。
美里町 事業系ごみ処理の案内