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あしあと

    住民票の写し・住民票記載事項証明書

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2021年9月15日]
    • ID:31

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    1.請求できるかた

    • 本人
    • 同じ世帯のかた
      (注意)同じ住所でも世帯が別の場合は委任状が必要です。

    添付ファイル

    2.必要なもの

    本人または同じ世帯のかたが来庁する場合

    代理人が来庁する場合

    3.マイナンバーが記載された住民票の写しについて

    • マイナンバーが記載された住民票の写しを申請する際には、利用目的・提出先を申請書に記入していただきます。あらかじめご確認をお願いします。
    • 本人または同じ世帯のかた以外が申請する場合、本人の住所地へ郵送となります。

    4.注意事項

    本籍や続柄、マイナンバーが記載された住民票の写しや、世帯全員の住民票を代理人に委任する場合は、委任状の委任事項欄に「本籍記載」「続柄記載」「マイナンバー記載」「世帯全員」などを記入してください。

    取扱時間

    取扱時間は次のとおりです。

    本人確認について

    平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。

    そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

    詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。