本人通知制度は、住民票の写し等の不正取得を防ぐために、本人以外の第三者や委任状を持った代理人に、住民票の写しや戸籍謄本等を交付した場合に、その事実について事前登録をしたご本人に通知する制度です。
本人通知により、住民票の写しや戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求書により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで委任状偽造や不必要な身元調査の未然防止につながります。
(注意)国や地方公共団体からの請求等は通知の対象とならない場合があります。
(注意)コンビニ交付の交付制限等はありません。
(注意)交付請求者の氏名や住所は通知することができません。
疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合や他の市町村に居住している場合は、郵便により登録申請することができます。
登録に必要な書類(本人確認書類は写し)を下記あてに郵送してください。