戸籍は、夫婦とその未婚の子を単位として編成されています。
婚姻届を出す際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻をすれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。
なお、一度編成された戸籍の筆頭者は変わらず、たとえ、筆頭者が死亡した場合でも変わりません。
(注意)請求の際は「本籍地」と「筆頭者」を記入していただきますので、あらかじめ、ご確認ください。
その他の戸籍証明(受理証明書、身分証明書など)については、問い合わせください。
詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
添付ファイル
戸籍証明書等は、郵送でも請求することができます。
「戸籍証明等交付請求書【郵便用】」の2ページ目に、請求方法について記載がありますのでご確認ください。
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまりました。
これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書等が、本籍地以外の市区町村窓口でも請求が可能となりました。
(注意)請求できるかたが直接窓口へ来庁し、請求してください。
上記のものについては、広域交付対象外のため、本籍地の市区町村へ請求してください。
上記のものが載っていない(きょうだいおよび配偶者の父母の戸籍)戸籍証明書等は請求できません。
委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求は請求できません。
健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明では広域交付の請求ができません。
取扱時間は次のとおりです。