この法律では、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目について、小売業者による引取りおよびメーカー等(製造業者、輸入業者)によるリサイクルが義務付けられ、消費者には廃棄する際の収集運搬料金とリサイクル料金を支払うよう、それぞれの役割分担を定めています。
家電リサイクル券センターのホームページでご確認ください。
参考 家電リサイクルセンター(家電リサイクル券センターホームページ)(別ウインドウで開く)
リサイクル料金の検索(家電リサイクル券センターホームページ)(別ウインドウで開く)
2024年4月1日から、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)施行令の一部改正により、有機EL式テレビがリサイクル対象品目【薄型テレビ】へ追加されます。
新規に追加される特定家庭用機器廃棄物の再商品化等料金は、家電リサイクル券センターを確認ください。
家電4品目は、収集所に出せません。(収集所で回収を行っていません)
以下の方法を確認し、適切な処分をお願いします。
その商品を購入した販売店や取扱店へ引取りを依頼する、新しく買い替えをする販売店や取扱店へ依頼してください。リサイクル料金と運搬手数料については、販売店または取扱店へ問い合わせてください。
あらかじめメーカーや型番を調べてから、郵便局またはゆうちょ銀行でリサイクル券を購入し、下記指定引取場所へ搬入してください。直接搬入のため運搬料金はかかりません。
関東西濃運輸(株)本庄支店
あらかじめメーカーや型番を調べて郵便局またはゆうちょ銀行でリサイクル券を購入してください。
購入したリサイクル券を持参して総務課の窓口で申請してください。(電話での申請はできません)
申請時は、処分したい品の重量(kg)がわかるものを添付して、運搬手数料(10kgまで500円、10kg超のときは1kgにつき50円加算)をお支払いください。
なお、収集日、申し込み締切日は、リクエスト収集と同じです。
リクエスト収集については家庭粗大ごみのリクエスト収集のページをご覧ください。