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あしあと

    犬・猫の飼い方について

    • 初版公開日:[2022年05月26日]
    • 更新日:[2023年7月5日]
    • ID:1370

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    犬・猫の飼い方について

    埼玉県では、犬・猫の飼養する際の指導、必要な情報等を提供しております。

    詳しくは、埼玉県動物指導センター(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

    町からのお知らせ

    動物を飼うことは、その動物の「命を預かる責任」やルールやマナーを守り周囲に迷惑をかけない「社会に対する責任」などが伴います。

    ペットを伴い散歩するときは、首輪にリードや縄をつけ、もしものときに事故が起きないようにしましょう。

    ペットを伴い散歩をするときは、リードや縄をつけてください

    どんなペットでも。事故の原因になる可能性があり、相手に大ケガをさせることも考えられます。

    飼育しているペットが、飼い主の故意または過失によって他人に何らかの損害を与えた場合、民事上の責任はもとより、場合によっては刑事上の責任も負わなくてはなりません。

    事故が起きた時、飼い主の管理責任が非常に厳しく問われることを忘れないでください。


     参考 犬の飼い主の皆さんへ 放し飼いは絶対にやめましょう(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)

    犬のフンの後始末は飼い主の義務です

    犬のふんの放置により、迷惑をしている方々からの相談が寄せられています。

    散歩の際は、ふんの持ち帰り袋と尿を洗い流す用の水をペットボトルなどに入れ持参してください。

    ふんは必ず家に持ち帰って処理しましょう。また、尿をさせる場所には心配りをし、十分な水で洗い流しましょう。

    犬・ねこを虐待したり、捨てる(遺棄する)行為は犯罪です

    動物を飼うということは、その動物の一生に責任を持つことです。

    飼えないからと捨てる(遺棄する)行為は犯罪です。

    暴行を加えたり必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置するなどの虐待行為も犯罪です。

    違反すると、懲役や罰金に処されます。 


    ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

    →5年以下の懲役または500万円以下の罰金

    ・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

    ・愛護動物を遺棄した者

    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金


    猫の飼い主さんへ

    飼いねこが安心して暮らせるように以下のことを守りましょう。 

    (1)室内飼育

    飼い猫が外に出てしまうと、迷子になったり交通事故にあう危険性があります。「帰ってこない」と心配にならないように室内飼育をお願いします。

    また、ふん尿によるご近所トラブルや感染症も避けられます。

    (2)不妊去勢手術をする

    猫はとても繁殖力が強く、1年に2~3回、5匹くらいの子どもを生みます。不妊去勢手術を行っていない猫が屋外に出てしまうと、ほかの猫と接触して妊娠する、妊娠させる可能性があります。生まれてきた子猫をすべて飼うことはとても大変です。「増えすぎて飼えなくなった」ということにならないように、出産させる予定がなければ不妊去勢手術を実施してください。

    不妊去勢手術を行っていないと、野良猫との接触で野良猫を増やしてしまう可能性があります。

    (3)首輪と迷子札

    室内飼育をしている猫も、ちょっとした隙に外に出てしまうことがあります。迷子になっても帰ってこられるよう、連絡先がわかる迷子札をつけましょう。


    飼い主のいない犬猫に食べ物を与えないでください

    飼い主のいない犬猫に食べ物を与え繁殖した結果、かえって不幸な命を増やしていることになります。また、飼い主のいない犬猫が、他の住民へ迷惑をかけていることもあります。

    動物の飼い方にお困りのかたは、埼玉県動物指導センター(埼玉県ホームページ)にご相談ください。