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あしあと

    さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)活動について

    • 初版公開日:[2022年10月01日]
    • 更新日:[2022年10月1日]
    • ID:1468

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    美里町は、公益財団法人どうぶつ基金が手術費を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)」に参加しています。

    この事業は、飼い主のいない猫を地域で適切に管理する活動(地域猫活動)を進める住民やボランティア活動を支援するもので、公益財団法人どうぶつ基金が「動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及・思いやりのある地域社会の推進」を目的に行っています。地域猫活動を支援することで、飼い主のいない猫を原因とする生活環境の悪化を軽減・改善することに繋がります。

    (用語説明)

    「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR活動を行います。「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や殺処分の減少に寄与する活動です。

    美里町さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用取扱要領

    公益財団法人どうぶつ基金について

    公益財団法人どうぶつ基金は、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、思いやりのある地域社会の推進に寄与することを目的とした各種事業を行う団体です。詳しくは、以下をご覧ください。

    公益財団法人どうぶつ基金(外部リンクのホームページ)

    手続き等の案内について

    さくらねこ無料不妊手術の協力病院について

    さくらねこ無料無料不妊手術を受けられるのは、どうぶつ基金が指定する動物病院のみです。手続きする際は、総務課生活環境係までお問い合わせてください。

    手術したねこの質問は、手術を行った動物病院へ問い合わせてください

    この活動は、協力する動物病院と公益財団法人どうぶつ基金の活動で成り立っています。

    さくらねこ活動で手術したねこ質問は、手術を行った動物病院まで問い合わせてください。

    交付対象者

    町内に住所を有し、チケットの利用報告ができる以下に該当する方

    1. 町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を施し、かつ、地域猫活動行うことができる方
    2. 町内の多頭飼育崩壊現場の猫に不妊手術を施し、かつ、その後の適正な管理ができる方

    交付の対象外となる猫

    1. 飼い猫(多頭飼育崩壊現場の飼い猫を除く。)
    2. 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫
    3. 里親に出す前提の飼い主のいない猫
    4. その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

    申請先

    総務課生活環境係 窓口

    (枚数に限りがありますので、申請前に総務課生活環境係にご連絡ください)

    申請方法

    『美里町さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)』利用取扱要領の内容をご確認のうえ、さくらねこ無料不妊手術チケット申請書(様式第1号)を提出してください。

    さくらねこ無料不妊手術チケット申請書

    チケットの利用報告

    不妊手術を施した後、速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)を提出してください。

    また、利用しなかったチケットを速やかに返還してください。

    さくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書

    さくらねこ用捕獲器貸出し

    さくらねこ用捕獲器の貸出しを受けようとする者は、さくらねこ用捕獲器貸出申請書(様式第5号)を提出してください。

    貸出期間は貸出しを受けた日を含めて14日以内、貸出数量は1基で無料です。

    なお、貸出しにあたっては、以下の条件があります。

    (1) 捕獲器の使用は借受人の自宅または設置場所管理者の許可を得た場所とし、捕獲器を設置している間、その場所から離れないようにするなど適切に管理すること。

    (2) 飼い主のいない猫をさくらねこにするための捕獲以外の用途には使用しないこと。

    (3) 動物虐待となるような使い方は決してしないこと。

    (4) 飼い主のいない猫以外の動物を誤って捕獲した時には、直ちに放獣すること。

    (5) 使用後は捕獲器を清掃してから返却すること。

    (6) 捕獲器の故障を発見した場合は、直ちに報告および返却すること。

    (7) 捕獲器の使用に伴う事故(負傷、盗難、破損等)の一切は、借受人がその責を負うこと。

    (8) 捕獲器を第三者に転貸しないこと。

    (9) 捕獲器を必要としなくなったとき若しくは貸出期間が経過したときは、または貸出しを取り消されたときは、速やかに捕獲器を町に返却すること。

    (10) 捕獲器の設置に必要な器具等は、借受人が負担すること。