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あしあと

    児童手当制度

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2022年6月1日]
    • ID:218

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    【重要】令和4年6月より児童手当制度が一部変わります。詳しくは、下記の児童手制度改正のお知らせをご覧ください。

    1.毎年6月に提出していた現況届の提出が不要になります。

    2.特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます。(制度の主な概要にある【所得制限限度額・所得上限限度額】の表をご覧ください。)

    制度の主な概要

    • 対象者
      中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、生計を同じくする父または母、または未成年後見人、または父母指定者、もしくは生計を維持する養育者、もしくは児童養護施設設置者等
    • 支給額
      対象の児童1人につき、下記の表の月額
    支給額一覧表
    児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
    3歳未満一律15,000円
    3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
    中学生一律10,000円

    (注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    • 所得制限限度額および所得上限限度額について 
    所得制限限度額・所得上限限度額 (令和4年6月から適用)
     区分(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
    扶養親族等の数所得額収入額の目安(注意)所得額収入額の目安(注意)
    0人622万円833万3千円858万円1071万円
    1人660万円875万6千円896万円1124万円
    2人698万円917万8千円934万円1162万円
    3人736万円960万円972万円1200万円
    4人774万円1002万円1010万円1238万円
    5人812万円1040万円1048万円1276万円

     (注意)1 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。

     (注意)2 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

     受給者の所得が上記の表(2)(所得上限限度額)以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。

     受給者の所得が上記の表(1)(所得制限限度額)未満の場合は児童手当が支給されます。

     受給者の所得が上記の表(1)(所得制限限度額)以上、(2)(所得上限限度額)未満の場合は、特例給付(児童1人あたり月5,000円)が支給されます。

     児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

    • 支払月
      6月、10月、2月

    児童手当の支給を受けるには?

     児童手当は、対象者からの請求手続きがないと資格はあっても支給されませんので、出生や転入などで新たに支給対象となったかたは請求手続きをしてください。ただし、公務員のかたは勤務先で手続きをしてください。

    手続きに必要なもの

    1. 本人確認ができるもの(運転免許証など)
    2. 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
    3. 申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

    (注意)このほか、必要に応じて提出する書類(児童と別居している場合など)がありますので詳しくは下記お問い合わせ先まで問い合わせてください。

    届出事項に変更等があったとき

     次のような場合はすみやかに届出が必要です。詳しくは下記お問い合わせ先まで問い合わせてください。

     ・受給者の加入する年金が変わったとき

     ・婚姻等や離婚等により支給対象となる児童に変化があったとき

     ・婚姻等や離婚等により配偶者に変化があったとき

     ・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき

     ・受給者や配偶者が公務員になったとき

    現況届について

     令和4年6月から現況届の提出が不要になりました。

    ただし、毎年6月1日の状況を公簿等により確認することができないかたは、引き続き現況届の提出が必要です。提出の必要なかたには、現況届を送付します。

    引き続き現況届の必要なかた

     ・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が美里町と異なるかた

     ・支給要件児童の戸籍や住民票がないかた

     ・離婚協議中で配偶者と別居されているかた

     ・法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた

     ・その他、美里町から提出の案内があったかた

    (注意)現況届の提出不要に伴い、児童手当等の認定を受けた後に、届出事項に変更があったかたは、「変更届」の提出が必要になりました。

    児童手当等を受給している公務員のかたへ

     公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されますので、勤務先での手続きが必要です。

    下記の場合は、事由発生日の翌日から15日以内に、美里町または勤務先で手続きが必要となります。

     ・児童手当等の受給者が公務員になったとき

     ・退職等により、公務員でなくなったとき

     ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

     (注意)申請や届出が遅れると、遅れた月分の児童手当等が受給できなくなりますので、ご注意ください。