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あしあと

    令和6年10月から児童手当が拡充されます

    • 初版公開日:[2024年09月24日]
    • 更新日:[2024年9月24日]
    • ID:218

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    児童手当制度の一部改正について

    令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります。

    制度改正により手続きが必要と思われるかたには、9月中旬頃から順次通知を発送しています。

    内容を確認し、手続きをお願いします。


    9月分までの制度については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    制度改正の主な概要


     ・所得制限の撤廃

     ・支給対象児童の年齢を「中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末まで)」から、「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

     ・第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額

     ・第3子以降の手当額(多子加算)のカウント方法を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から、「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

     ・支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更

    制度内容の比較

     

    現行(令和6年9月まで)

    改正後(令和6年10月から)

    支給対象

    中学校修了前まで

    (15歳到達後の最初の年度末まで)

    高校生年代まで

    (18歳到達後の最初の年度末まで)

    所得要件

    所得制限あり

    所得制限なし

    手当月額

    3歳未満

    15,000円

    15,000円

    第3子以降

    30,000

    3歳から小学校修了まで

    10,000円

    第3子以降

    15,000円

    10,000円

    中学生

    10,000円

    10,000円

    高校生年代

    なし

    10,000

    多子加算(第3子以降)のカウント方法

    受給者が養育している18歳年度末(高校生年代)までの子から

    受給者が養育している22歳年度末(大学生年代)までの子から

    支給月

    年3回(2月・6月・10月)

    年6回(偶数月)

    【例】20歳、14歳、5歳のお子さん3人を養育している場合

     →20歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、5歳のお子さんを第3子と数えます。

     支給対象児童は14歳のお子さんと5歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第2子の月額、5歳のお子さんは第3子以降の月額が適用となります。

    受給資格者

     支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高いかた。

     (施設、里親で養育しているかたについては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。)


    (注意)受給資格者が公務員である場合、所属庁での受給となります。職場でご確認ください。

    申請方法について

    制度改正により申請が必要となるかた

     以下の(1)から(3)に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。


    (1)高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の児童を養育しているかた

    ・新規の「認定請求書」を提出してください。

    (注意)大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のこどもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要となります。

    (2)所得制限により、支給対象外となっているかた

    ・新規の「認定請求書」を提出してください。

    (注意)大学生年代のこどもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要となります。

    (3)現在美里町より児童手当を受給していて、新たに多子カウントの対象となる大学生年代までのこどもを含め3人以上養育しているかた

    ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。


    (注意)高校生以下の児童と別居している場合は、「別居監護申立書」も併せて提出してください。

    制度改正による申請が不要なかた

     以下の(4)から(6)に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請は不要です。

     ただし、制度改正前の所得審査等の結果、受給資格が消滅しているかたは、改めて申請が必要となります。


    (4)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらないかた

    ・美里町から改めて認定通知等の送付は行いません。

    (5)現在特例給付を受給しているかた

    ・令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に順次新制度の認定通知書等を送付します。

    (6)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録しているかた

    ・令和6年10月分から、申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。

    手続き要否確認フロー

     ご自身の申請が必要かどうか、

     「要否確認フローチャート」にてご確認ください。

    申請受付期限

     令和6年10月31日(木曜日)まで

     平日午前8時30分から午後5時15分 (注意)土曜日・日曜日 祝日は除く


    (注意)期限までに申請されなかった場合、初回の支払い(12月支払い分)に間に合わない場合がありますのでご注意ください。

    (注意)上記の期限を過ぎてしまった場合でも令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合は、令和6年10月まで遡って支給を行いますが、支払いまでに時間がかかります。お早めの手続きをお願いいたします。

    特別受付窓口開設日

    令和6年9月29日(日曜日) 午前8時30分から正午

    令和6年10月10日(木曜日) 午後7時15分まで延長開設


    申請書類等