令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります。
制度改正により手続きが必要と思われるかたには、9月中旬頃から順次通知を発送しています。
内容を確認し、手続きをお願いします。
9月分までの制度については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
・支給対象児童の年齢を「中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末まで)」から、「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
・第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
・第3子以降の手当額(多子加算)のカウント方法を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から、「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更
| 現行(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |||
支給対象 | 中学校修了前まで (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) | |||
所得要件 | 所得制限あり | 所得制限なし | |||
手当月額 | 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 | |
3歳から小学校修了まで | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 | 10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
多子加算(第3子以降)のカウント方法 | 受給者が養育している18歳年度末(高校生年代)までの子から | 受給者が養育している22歳年度末(大学生年代)までの子から | |||
支給月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
【例】20歳、14歳、5歳のお子さん3人を養育している場合
→20歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、5歳のお子さんを第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子さんと5歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第2子の月額、5歳のお子さんは第3子以降の月額が適用となります。
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高いかた。
(施設、里親で養育しているかたについては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。)
(注意)受給資格者が公務員である場合、所属庁での受給となります。職場でご確認ください。
以下の(1)から(3)に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
(1)高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の児童を養育しているかた
・新規の「認定請求書」を提出してください。
(注意)大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のこどもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要となります。
(2)所得制限により、支給対象外となっているかた
・新規の「認定請求書」を提出してください。
(注意)大学生年代のこどもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要となります。
(3)現在美里町より児童手当を受給していて、新たに多子カウントの対象となる大学生年代までのこどもを含め3人以上養育しているかた
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(注意)高校生以下の児童と別居している場合は、「別居監護申立書」も併せて提出してください。
以下の(4)から(6)に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請は不要です。
ただし、制度改正前の所得審査等の結果、受給資格が消滅しているかたは、改めて申請が必要となります。
(4)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらないかた
・美里町から改めて認定通知等の送付は行いません。
(5)現在特例給付を受給しているかた
・令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に順次新制度の認定通知書等を送付します。
(6)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録しているかた
・令和6年10月分から、申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
ご自身の申請が必要かどうか、
「要否確認フローチャート」にてご確認ください。
令和6年10月31日(木曜日)まで
平日午前8時30分から午後5時15分 (注意)土曜日・日曜日 祝日は除く
(注意)期限までに申請されなかった場合、初回の支払い(12月支払い分)に間に合わない場合がありますのでご注意ください。
(注意)上記の期限を過ぎてしまった場合でも令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合は、令和6年10月まで遡って支給を行いますが、支払いまでに時間がかかります。お早めの手続きをお願いいたします。
令和6年9月29日(日曜日) 午前8時30分から正午
令和6年10月10日(木曜日) 午後7時15分まで延長開設