児童手当は、高等学校卒業に相当する年齢まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定および次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、出生日や転出日予定・公務員の退職日・離婚などの翌日から起算して15日以内に申請が必要です。
(注意)公務員の方は勤務先にて申請をしてください。
美里町に住所登録があり、18歳年度末までの児童を養育している方に支給されます。また、父母の収入(所得)の状況を考慮し、原則として所得の高い方に支給します。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(注意)留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。その場合、配偶者と離婚協議中であることが客観的にわかる書類が必要です。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定することで、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が里親に委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
児童の出生日または転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に下記のものを持参して申請してください。(公務員の方は勤務先に申請してください。)
(注意)15日以内に申請しないと手当が受けられなくなる期間が発生する場合があります。
・父母のマイナンバー確認書類
・請求者本人名義の振込口座が確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
単身赴任等で、生計は同一であるが児童と別居している場合は、児童のマイナンバーカードや通知カードまたは個人番号通知書が必要になります。
| 児童の年齢 | 児童手当月額(一人当たりの月額) | ||||||
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | ||||||
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |||||
| 3歳から18歳年度末まで | 10,000円 | ||||||
原則として、毎偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、それぞれの前月分までを支給します。
(15日が土・日・祝日の場合は直前の平日が支給日となります。)
現況届は、毎年6月1日時点の状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
所得等の確認により、受給資格者が変更になる場合は、現受給者の受給資格消滅手続きおよび新受給者の新規認定請求手続きが必要です。
(注意)現況届の提出がない場合には、8月分(10月振込み)以降の手当が受けられなくなりますのご注意ください。
(注意)届出が遅れて児童手当の過払いが生じた場合、後日返還していただくことがありますのでご注意ください。