(1)ひとり親家庭等医療費受給資格者証と健康保険の内容がわかるもの(マイナ保険証もしくは資格確認証)を提示することにより、原則医療機関(埼玉県内に限る)での窓口支払いがなくなります。
(2)自己負担金(通院1ヶ月1,000円、入院1日1,200円)が廃止となりました。
(3)令和8年1月1日以降は、新しい受給者証をお使いください。
母子家庭または父子家庭に対する医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し福祉の推進を図る制度です。
次の条件に該当する児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童または一定の障害がある20歳未満のかた)の母(父)または養育しているかたが助成対象です。
現物給付(窓口支払いなし)
埼玉県内の医療機関へ受診する場合は、受診する際に「ひとり親家庭等医療費受給者証」(水色)および「マイナ保険証もしくは資格確認証」を必ず提示してください。
償還払い
次の場合には、医療機関の窓口で医療費(一部負担金等)の支払いが必要となります。後日領収書とひとり親家庭等医療費支給申請書用紙をこども未来課窓口にて提出してください。登録した金融機関の口座に振り込みをします。なお、申請書は診療月の翌月以降に提出してください。医療費を支払った日の翌月から5年以上経過している領収書については、支給対象外となります。各月15日までに申請のあったものは、翌月の20日に支給となります。
・受給証とマイナ保険証もしくは資格確認証の提示できなった場合
・埼玉県外の医療機関や接骨院等での施術を受けた場合
・1ヶ月1医療機関に入院または通院で、一部負担金が月額21,000円以上の場合
入院または通院の一部負担金が21,000円以上の場合
医療機関の一部負担金が1医療機関で21,000円を超えた場合は、医療機関の窓口でいったん支払います。ご加入されている健康保険組合等から高額療養費もしく付加給付の返還金がある場合は、それらを差し引いた額が助成対象となります。医療費支給申請をするときは、下記のものを提出してください。((注意)高額療養費、付加給付制度につきましては、加入している保険者へ問い合わせてください。)
・領収書(原本)
・高額療養費・付加給付に関する健康保険組合からの決定通知書
・ひとり親家庭等医療費支給申請書
(注意)文書料、薬の容器代、保険適用外、日本スポーツ振興センター法適用分などは対象外です。
こども未来課こども福祉係窓口に次のものを持参して登録手続きを行ってください。
登録をした受給資格者には、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。
(注意)申請時期や世帯状況などにより必要となる書類が異なりますので、事前に窓口でご相談ください。