令和5年4月1日診療分から新たに入院時食事療養費標準負担額の食事療養費が助成対象となります!
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給します。
ただし、児童扶養手当に準じた所得制限等があります。
(注意)児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの人(または一定の障害がある20歳未満の人)です。
(注意)薬の容器代、付加給付、高額療養費、日本スポーツ振興センター法適用分などは対象外です。
こども未来課 こども福祉係の窓口に次のものを持参して登録手続きを行なってください。
登録をした受給資格者には、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。
(注意)申請時期や世帯状況などにより必要となる書類が異なりますので、事前に窓口でご相談ください。
支払った医療費(一部負担金)は、次の手続きにより、後日指定された金融機関の口座に振り込みます。
医療機関等の窓口に、「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給資格証」および「ひとり親家庭等医療費等支給申請書」を提出してください。
診療月の翌月以降に、領収書を添付した(もしくは領収の証明を受けた)「ひとり親家庭等医療費等支給申請書」を、こども未来課 こども福祉係へ提出してください。
(注意)1医療機関1か月ごとに申請書が必要となります。
こども未来課 こども福祉係