令和4年10月診療分からこども医療費の現物給付(窓口払いなし)が埼玉県内全域に拡大します!
こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給します。
助成の対象となる人
美里町に住民登録のあるこども(18歳年度末まで)の保護者(各健康保険に加入していること)
(注意)ただし、次の子どもは支給対象外となります。
- 重度心身障害者医療対象となっている子ども
- 児童福祉施設に入所となっている子ども
- 生活保護を受けている世帯の子ども
- 就労等により保護者の扶養から外れた子ども
助成の対象となる医療費
受給資格登録申請について
こども未来課 こども福祉係の窓口に次のものを持参して登録手続きを行ってください。
登録をした受給資格者には、「こども医療費受給資格証」を交付します。
- こどもの健康保険証
- 保護者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
医療費支給申請について
受診されるとき
「健康保険証」と「受給資格証」を医療機関等の窓口に提示してください。掲示しなかった場合は、支払いが必要になる場合があります。
(注意)令和4年10月から埼玉県内全域の医療機関等が現物給付の対象となります。ただし、医療機関(医科・歯科・薬局)によっては現物給付の対応をしない場合もありますので、窓口でご確認ください。支払いがあった場合には、これまでと同様に領収書と申請書を窓口へ提出してください。
医療費支給申請手続き
医療費(一部負担金)の申請方法は、診療を受けた場所などによって次のとおり違いますのでご注意ください。
(1)埼玉県内の医療機関等を受診されたかた
手続きは不要です。(保険の本人負担額21,000円を超えた場合を除く)
(2)上記以外(県外の医療機関や接骨院等)で受診された場合、または保険の本人負担額が21,000円以上の場合
「こども医療費支給申請書」(下記添付ファイルからダウンロード可能、白紙にコピーも可)の申請者記入欄に必要事項を記入し、医療機関等の領収書を添付のうえ、役場窓口へ提出してください。
(注意)1人のお子様につき、1つの医療機関等で1月分毎に1枚の申請書が必要です。
- (例)1人のお子様が、A医療機関で7月に1回と8月に2回、B医療機関で8月に1回受診した場合
A医療機関7月分、A医療機関8月分、B医療機関8月分の3枚の申請書が必要
(注意)毎月15日締切です。なお、申請者記入欄に記入が無いものは受け付けられませんので注意してください。また、毎月大量の申請書を処理するため、内容に不備のあるものは保留、場合によっては返却させていただく場合があります。
申請受付後、医療費の助成額(自己負担額と多少異なる場合があります)を計算し、申請月の翌々月の20日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)に指定された金融機関の口座に振込みます。
その他の留意事項
- 入院等で本人負担額が高額の場合、ご加入の保険組合等の高額療養費や家族療養附加給付金制度等で支給される金額を差し引いた金額を助成します。
(注意)よって入院等の場合は、ご加入の保険組合等へ文書にて高額療養費や家族療養附加給付金の確認が必要になります。確認には最低でも3ヶ月かかり、支払いはその後になります。ご自身でも保険組合等に確認し、支給決定額をお知らせください。 - 乳幼児健診、予防注射、容器代、診断書などの保険対象外のものは助成されません。
- 受給資格等の内容、金融機関、健康保険等が変更になった場合、受給資格を喪失した場合は、下記窓口へ必ず届出をしてください。
- 学校や保育園等での怪我や事故等は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となります。医療機関を受診する場合は健康保険証を提示し、こども医療費受給資格証を利用せず、保険診療自己負担額の2割または3割を支払ってください。ただし、初診から治ゆまでの医療総額が5,000円未満(2割の額で1,000円未満、3割の額で1,500円未満)の場合は、災害共済給付の対象外のためこども医療費の助成対象となります。こども医療費支給申請書と領収書を一緒に福祉課の窓口へ提出してください。日本スポーツ振興センターの給付については、学校または保育園等へ問い合わせてください。
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