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あしあと

    特別児童扶養手当制度

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2026年7月24日]
    • ID:224

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    特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を家庭で育てている父母などに、支給される手当です。

    手当を受けられるのは

    ・療育手帳のマルA、AおよびBを所持している児童

    ・身体障害者手帳の1級、2級および3級を所持している児童

    (注意)これらの手帳を所持していなくても対象となる場合もあります。

    次に該当する人は手当を受けられません

    1.申請するかたや児童が日本国内に住所を有しないとき。

    2.児童が、障害を事由とする年金を受けることができるとき。(その全額について支給が停止されている場合を除く。)

    3.児童福祉施設等に入所しているとき。(肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設に保護者とともに入所した場合を除く。)

    手当の支給日と金額

    手当は1年に3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分ずつ支払われます。

    令和8年度の手当額(月額)
     等級 1級(重度) 2級(中度)
     月額58,450円  38,930円

    所得制限について

    所得制限額未満の場合に支給となります。ただし、申請者や配偶者、扶養義務者(同居の親族)の所得が所得制限額を超えている場合、手当は支給されません。詳しくは「所得制限額」をご覧ください。

    ここでいう所得とは、給与所得のみの場合は、年間収入額から給与所得控除額を控除した額です。事業所得者の場合は、総収入額から必要経費を控除した額です。

    所得制限額

    所得制限限度額一覧表
    扶養人数      受給資格者     扶養義務者・配偶者 
     0人
                 4,596,000円未満     6,287,000円未満
     1人             4,976,000円未満     6,536,000円未満 
     2人             5,356,000円未満     6,749,000円未満
     3人             5,736,000円未満     6,962,000円未満
     4人             6,116,000円未満     7,175,000円未満
     5人以上 扶養親族につき380,000円を加算扶養親族1人につき213,000円を加算 

    <例1>受給資格者の所得が4,560,000円(扶養人数2人)、配偶者の所得が1,300,000円(扶養人数0人)

    →受給資格者の所得が5,356,000円未満、配偶者の所得が6,287,000円未満のため、手当が支給されます。


    <例2>受給資格者の所得が7,760,000円(扶養人数3人)、配偶者の所得が1,300,000円(扶養人数0人)

    →受給資格者の所得が5,736,000円以上のため、手当が支給されません。

    所得状況届

    手当を受けているかたは、年1回(8月から9月の指定日)、所得状況届を提出しなければなりません。これは、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するものです。

    所得状況届を提出しないまま、その年の12月11日から2年が経過すると、手当を受ける権利がなくなってしまいます。

    所得状況届の提出を忘れずに!

    令和8年度 所得状況届受付期間

    ■土曜日・日曜日・ 祝日を除く

    8月12日(水曜日)から9月4日(金曜日)

    対象者には、町から事前に案内を発送します。


    その他

    この他に、氏名や住所、児童の障害の程度が変更となった場合、各種届出が必要となります。

    詳しい手続きについては、下記窓口までご連絡ください。