特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害をお持ちの20歳未満の児童を家庭で育てている父母などに、支給される手当です。

対象者
支給の対象となる児童の障害の程度は、概ね、療育手帳の、マルA、AおよびB、身体障害者手帳の1級、2級および3級相当の場合ですが、これらの手帳をお持ちでなくても対象となる場合もあります。
ただし、この要件に該当される場合でも手当の申請をする父母などの所得により支給制限があるほか、児童が障害による公的年金を受けることができる場合や児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。
詳しくは下記窓口まで問い合わせてください。

窓口