特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を家庭で育てている父母などに、支給される手当です。
・療育手帳のマルA、AおよびBを所持している児童
・身体障害者手帳の1級、2級および3級を所持している児童
(注意)これらの手帳を所持していなくても対象となる場合もあります。
1.申請するかたや児童が日本国内に住所を有しないとき。
2.児童が、障害を事由とする年金を受けることができるとき。(その全額について支給が停止されている場合を除く。)
3.児童福祉施設等に入所しているとき。(肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設に保護者とともに入所した場合を除く。)
手当は1年に3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分ずつ支払われます。
| 等級 | 1級(重度) | 2級(中度) |
|---|---|---|
| 月額 | 58,450円 | 38,930円 |
所得制限額未満の場合に支給となります。ただし、申請者や配偶者、扶養義務者(同居の親族)の所得が所得制限額を超えている場合、手当は支給されません。詳しくは「所得制限額」をご覧ください。
ここでいう所得とは、給与所得のみの場合は、年間収入額から給与所得控除額を控除した額です。事業所得者の場合は、総収入額から必要経費を控除した額です。
| 扶養人数 | 受給資格者 | 扶養義務者・配偶者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
| 5人以上 | 扶養親族につき380,000円を加算 | 扶養親族1人につき213,000円を加算 |
<例1>受給資格者の所得が4,560,000円(扶養人数2人)、配偶者の所得が1,300,000円(扶養人数0人)
→受給資格者の所得が5,356,000円未満、配偶者の所得が6,287,000円未満のため、手当が支給されます。
<例2>受給資格者の所得が7,760,000円(扶養人数3人)、配偶者の所得が1,300,000円(扶養人数0人)
→受給資格者の所得が5,736,000円以上のため、手当が支給されません。
手当を受けているかたは、年1回(8月から9月の指定日)、所得状況届を提出しなければなりません。これは、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するものです。
所得状況届を提出しないまま、その年の12月11日から2年が経過すると、手当を受ける権利がなくなってしまいます。
令和8年度 所得状況届受付期間
■土曜日・日曜日・ 祝日を除く
8月12日(水曜日)から9月4日(金曜日)
対象者には、町から事前に案内を発送します。
この他に、氏名や住所、児童の障害の程度が変更となった場合、各種届出が必要となります。
詳しい手続きについては、下記窓口までご連絡ください。