ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    児童扶養手当制度

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2026年7月24日]
    • ID:222

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    児童扶養手当は、父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

    手当を受けられるのは

    次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育しているかたに支給されます。

    (注意)平成22年8月1日から新たに父子家庭も対象となりました。

    1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
    4. 父または母から1年以上遺棄されている児童
    5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    6. 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
    7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
    9. 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

    次に該当する人は手当を受けられません

    1. 申請するかたや児童が日本国内に住所を有しないとき
    2. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
    3. 定める額以上の所得があるとき

    手当の支給日と金額

    手当は、年に6回、奇数月の11日に2か月分ずつ支払われます。

    支給日一覧表
    支給日 支給対象月 
     5月11日  3月から4月 
     7月11日 5月から6月
     9月11日 7月から8月
      11月11日 9月から10月
     1月11日  11月から12月
     3月11日 1月から2月
    手当の金額(令和8年4月から)
    児童数 月額(全部支給)  月額(一部支給)
      1人      48,050円   48,040円から11,340円     
     2人目以降
      加算額(1人につき)
      
          11,350円 

      11,340円から  5,680円 

    所得制限について

    所得に応じて、全部支給もしくは一部支給となります。ただし、受給者本人や配偶者・扶養義務者(同居の家族)の所得が所得制限額を超えている場合、手当は支給されません。詳しくは「所得制限額」をご覧ください。 

    ここでいう所得とは、給与所得のみの場合は、総収入額から給与所得控除額を控除した額です。事業所得者の場合は、総収入額から必要経費を控除した額です。

    所得制限額

    (1)所得制限額 (本人)
     扶養人数全部支給 一部支給 
     0人   690,000円未満 2,080,000円未満
     1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満
     2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満
     3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 
     4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満
    (2)所得制限額(配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者)
    扶養人数配偶者・扶養義務者・
    孤児等の養育者 
     0人          2,360,000円未満 
     1人          2,740,000円未満
     2人          3,120,000円未満
     3人          3,500,000円未満
     4人          3,880,000円未満
    扶養親族等の人数が5人以上の場合
    扶養人数 上記(1)、(2)共通 
    5人以上扶養親族1人につき380,000円を追加 

    <例1>受給資格者の所得が550,000円(扶養人数0人)、扶養義務者なし

    →受給資格者の所得が690,000円未満のため、全部支給となります。

    <例2>受給資格者の所得が1,466,000円(扶養人数1人)扶養義務者なし

    →受給資格者の所得が2,460,000円未満のため、一部支給となります。

    <例3>受給資格者の所得が800,000円(扶養人数1人)、扶養義務者の所得が2,800,000円(扶養人数1人)

    →受給資格者の所得は1,070,000円未満ですが、扶養義務者の所得が2,740,000円以上のため、手当は支給されません。

    <例4>受給資格者の所得が2,400,000円(扶養人数5人)、扶養義務者なし

    →受給資格者の所得は2,590,000円未満のため、全部支給となります。

    現況届

    手当を受けているかたは、年1回(8月の指定日)、現況届を提出しなければなりません。これは手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するものです。

    (注意)現況届を提出しないまま、翌年の1月11日から2年が経過すると、手当を受ける権利がなくなってしまいます。

    現況届の提出を忘れずに!

    令和8年度 受付期間

    ■土曜日・日曜日・祝日を除く

    8月3日(月曜日)から8月21日(金曜日)

    対象者には、町から事前に案内を発送します。

    その他

    各種変更届について

    この他に、氏名や住所、児童の障害の程度が変更となった場合、各種届出が必要となります。

    詳しい手続きについては、下記窓口までご連絡ください。

    JR定期乗車券割引制度

    児童扶養手当の支給を受けている世帯のかたが、JRの「通勤用定期乗車券」を購入する場合に、割引(3割引)が受けられる制度です。

    ただし、他の割引(学割等)との併用はできません。

    <申請に必要なもの>

    (1)写真

    (2)児童扶養手当証書

    (3)本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

     (注意)申請されるかたは、事前に下記窓口までご連絡ください。