児童扶養手当は、父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育しているかたに支給されます。
(注意)平成22年8月1日から新たに父子家庭も対象となりました。
手当は、年に6回、奇数月の11日に2か月分ずつ支払われます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 5月11日 | 3月から4月 |
| 7月11日 | 5月から6月 |
| 9月11日 | 7月から8月 |
| 11月11日 | 9月から10月 |
| 1月11日 | 11月から12月 |
| 3月11日 | 1月から2月 |
| 児童数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
|---|---|---|
| 1人 | 48,050円 | 48,040円から11,340円 |
| 2人目以降 加算額(1人につき) | 11,350円 | 11,340円から 5,680円 |
所得に応じて、全部支給もしくは一部支給となります。ただし、受給者本人や配偶者・扶養義務者(同居の家族)の所得が所得制限額を超えている場合、手当は支給されません。詳しくは「所得制限額」をご覧ください。
ここでいう所得とは、給与所得のみの場合は、総収入額から給与所得控除額を控除した額です。事業所得者の場合は、総収入額から必要経費を控除した額です。
| 扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 |
| 扶養人数 | 配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者 |
|---|---|
| 0人 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 3,880,000円未満 |
| 扶養人数 | 上記(1)、(2)共通 |
|---|---|
| 5人以上 | 扶養親族1人につき380,000円を追加 |
<例1>受給資格者の所得が550,000円(扶養人数0人)、扶養義務者なし
→受給資格者の所得が690,000円未満のため、全部支給となります。
<例2>受給資格者の所得が1,466,000円(扶養人数1人)扶養義務者なし
→受給資格者の所得が2,460,000円未満のため、一部支給となります。
<例3>受給資格者の所得が800,000円(扶養人数1人)、扶養義務者の所得が2,800,000円(扶養人数1人)
→受給資格者の所得は1,070,000円未満ですが、扶養義務者の所得が2,740,000円以上のため、手当は支給されません。
<例4>受給資格者の所得が2,400,000円(扶養人数5人)、扶養義務者なし
→受給資格者の所得は2,590,000円未満のため、全部支給となります。
手当を受けているかたは、年1回(8月の指定日)、現況届を提出しなければなりません。これは手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するものです。
(注意)現況届を提出しないまま、翌年の1月11日から2年が経過すると、手当を受ける権利がなくなってしまいます。
令和8年度 受付期間
■土曜日・日曜日・祝日を除く
8月3日(月曜日)から8月21日(金曜日)
対象者には、町から事前に案内を発送します。
この他に、氏名や住所、児童の障害の程度が変更となった場合、各種届出が必要となります。
詳しい手続きについては、下記窓口までご連絡ください。
児童扶養手当の支給を受けている世帯のかたが、JRの「通勤用定期乗車券」を購入する場合に、割引(3割引)が受けられる制度です。
ただし、他の割引(学割等)との併用はできません。
<申請に必要なもの>
(1)写真
(2)児童扶養手当証書
(3)本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
(注意)申請されるかたは、事前に下記窓口までご連絡ください。