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あしあと

    児童扶養手当制度

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2026年2月13日]
    • ID:222

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    児童扶養手当は、父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

    手当を受けることができるのは

    次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育しているかたに支給されます。

    (注意)平成22年8月1日から新たに父子家庭も対象となりました。

    1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
    4. 父または母から1年以上遺棄されている児童
    5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    6. 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
    7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
    9. 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

    次の場合は受けられません(主な点)

    1. 申請するかたや子どもが日本国内に住所を有しないとき
    2. 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
    3. 定める額以上の所得があるとき

    支払月額

    • 児童1人の場合
      46,690円(全部支給)、46,680円から11,010円(一部支給)
    • 児童2人以降の場合
      1人の場合の月額に、11,030円(全部支給)を加算(一部支給は1人の場合の月額に11,020円から5,520円)

    所得制限限度額


    所得限度額の引き上げ
    全部支給となる所得限度額
    (受給資格者本人の前年所得)
    一部支給となる所得限度額
    (受給資格者本人の前年所得)
    扶養する児童等の数収入ベース所得ベース収入ベース所得ベース
    これまで令和6年11月分からこれまで令和6年11月分からこれまで令和6年11月分からこれまで令和6年11月分から
    01,220,0001,420,000490,000690,0003,114,0003,343,0001,920,0002,080,000
    1人1,600,0001,900,000870,0001,070,0003,650,0003,850,0002,300,0002,460,000
    2人2,157,0002,443,0001,250,0001,450,0004,125,0004,325,0002,680,0002,840,000
    3人2,700,0002,986,0001,630,0001,830,0004,600,0004,800,0003,060,0003,220,000
    4人3,243,0003,529,0002,010,0002,210,0005,075,0005,275,0003,440,0003,600,000
    5人3,763,0004,013,0002,390,0002,590,0005,550,0005,750,0003,820,0003,980,000

    (注意)配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得限度額に変更はありません。

    (注意)詳しくは、こども家庭庁のチラシをご覧ください。

    申請手続きについて

    手当を受給するには申請が必要です。申請には戸籍謄本やマイナンバーのわかるもの等が必要になります。