児童扶養手当は、父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当を受けることができるのは
次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育しているかたに支給されます。
(注意)平成22年8月1日から新たに父子家庭も対象となりました。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
- 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次の場合は受けられません(主な点)
- 申請するかたや子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 定める額以上の所得があるとき
支払月額
- 児童1人の場合
45,500円(全部支給)、45,490円から10,740円(一部支給) - 児童2人の場合
1人の場合の月額に、10,750円(全部支給)を加算(一部支給は1人の場合の月額に10,740円から5,380円) - 児童3人以上の場合
2人の場合の月額に、1人につき6,450円(全部支給)を加算(一部支給は2人の場合の月額に1人につき6,440円から3,230円)
申請手続きについて
手当を受給するには申請が必要です。申請には戸籍謄本やマイナンバーのわかるもの等が必要になります。