美里町は、脱炭素の推進および災害時におけるエネルギー自給等を高めることを目的に住宅敷地内の太陽光発電設備、蓄電池およびV2H充放電設備の設置に対し、その費用の補助します。
この補助は、令和6年4月1日以降に契約した発電システム等に、適用となります。
(1). 町内の住宅用地に建つ居住用住宅(併用住宅(専ら人の居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とを一つの建物の中に併せ持つ住宅のうち、居住部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)を含む。以下同じ。)に電力を供給する目的で発電システム等を設置した者または発電システム等を設置した町内の建売住宅を購入した者
(2). (1)に該当する住宅に自ら居住し、かつ、住所を有する者
(3). 補助対象者およびその者と同一世帯に属する者に町税の滞納がないこと
(4). 美里町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者(その者と同一世帯に属する者を含む)
(5). 過去において同一の発電システム等でこの告示の補助金の交付を受けたことがない者(その者と同一世帯に属する者を含む)
(6). PPA、リースにより発電システム等を導入する場合の補助対象者は、発電システム等を設置する住宅用地に居住し管理する者とする
対象となる「太陽光発電設備」「蓄電池」「V2H充放電設備」等は、以下のとおりです。
「太陽光発電設備」とは、太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換し、電力を供給するために構成された装置およびこれに付属する太陽光発電モジュール、パワーコンディショナー等の装置の総体で、以下を満たすものとする。
(1). 最大出力が3キロワット以上の住宅用地に設置する太陽光発電システムで住宅用地に建つ居住用住宅で利用するためのものであること。
(2). 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結(発電システムによる発電量のうち、住宅における使用量を超える余剰電力が生じた場合に、これを商用電力に送電できるように当該発電システムを商用電力と連結させていることをいう。)をしていること。ただし、蓄電地、V2H充放電設備を備える場合この限りでない。
(3). 電力会社と電灯契約(電灯または小型機器を使用する需要に関する契約をいう。)を締結していること。
(4). 設置した太陽光発電設備が未使用品であること。
(5). 設置した太陽光発電設備の各装置は市場に流通する製品であること。
蓄電池は、太陽光発電設備により発電した電力などを繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電気を活用することができる定置型で、以下を満たすものとする。
(1). 設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が、4キロワット以上であること。
(2). 既に設置しているまたは新たに導入する太陽光発電設備と一体的に使用するものであること。
(3). 設置した蓄電池が未使用品であること。
(4). 設置した蓄電池は市場に流通する製品であること。
V2H充放電設備は、電気自動車またはプラグインハイブリッド車(以下「電気自動車等」という。)から電力の取り出しおよび電気自動車等への充電を行う装置で電気自動車等と住宅間の電力を相互に供給する設備で、以下を満たすものとする。
(1) 既に設置しているまたは新たに導入する太陽光発電設備並びに既に導入しているまたは新たに導入する電気自動車等と一体的に使用するものとする。
(2) 一体的に使用する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。
・住宅への給電機能および住宅からの充電機能を備えていること。
・自動車検査証における燃料の種類が「電気」または「ガソリン・電気」と記載されているものであること。
・補助対象者および同一世帯に属する者が当該電気自動車等を所有または使用する権利を有すること。
・自動車検査証における使用の本拠の位置がV2H充放電設備の設置場所と同じであること。
(3) 設置したV2H充放電設備が未使用品であること。
(4) 設置したV2H充放電設備は市場に流通する製品であること。
PPA(電力販売契約)は、発電システム等の所有者が、当該設備を自己の負担により町内の住宅用地に設置し、所有・維持管理等をしながら、当該設備により発電した電力を当該住宅用地に居住する個人に供給する契約で、契約期間が5年以上のものとする。
リースは、発電システム等の所有者である貸主が、当該設備の借主である個人に対し、当事者間で合意した期間にわたり当該設備を使用収益する権利を与え、借主は、当事者間で合意した当該設備の使用料を貸主に支払う契約で、契約期間が5年以上のものとする。
(1) 太陽光発電設備 10万円
(2) 定置型蓄電池 10万円
(3) V2H充放電設備 10万円
(注意)工事費含む補助対象経費が、補助金額以上であること。
契約書等の日付から6月以内に、美里町再生可能エネルギー設備等導入補助金交付申請書(下記の様式を参照)に必要書類を添えて、提出してください。
申請する補助対象設備により、提出する書類が異なります。
また、本事業を活用後、発電システム等に関する資料の提供等にご協力いただく場合がありますので、ご了承ください。
(1) 設置場所を示した地図
(2) 設置箇所を示した配置図
(3) 設置工事着工前後の現況写真(既に発電システムが設置された建売住宅の場合、着工前は除く。)
(4) 設置に係る経費の内訳が明記されている契約書の写しまたは設置に要した経費に係る領収書および内訳書の写しなどこれに代わるもの(以下「契約書等」という。)。なお、PPA、リースにより発電システム等を設置した場合、契約書の写し、PPA料金計算書またはリース計算書の写し、補助対象設備ごとの経費内訳がわかるものの写し
(5) 補助対象となる発電システム等が第2条の要件が確認できる書類の写し。ただし、前号に掲げる書類の写しで確認できる場合は省くことができる。
(6) 申請者の住民票の写し
(7) 補助対象設備を導入する住宅用地の所有者を証する次のいずれかの書類
・評価証明書その他町が発行する資産に関して証明する書類
・土地建物に係る登記事項証明書の写し
(8) 申請者と住宅用地の所有者が異なる場合、関係がわかる書類または同意書
(9) 誓約書(下記の様式を参照)
(10) 蓄電池またはV2H充放電設備のみを導入した場合、太陽光発電設備の設置状況が確認できる次のいずれかの書類
・太陽光発電設備の設置状況がわかる写真
・太陽光発電設備の設置に係る契約書の写しまたはこれに代わるもの
・その他太陽光発電設備の設置が確認できる書類
・既に電気自動車等を導入している場合は、当該電気自動車等の自動車検査証の写し(V2H充放電設備導入の場合)
・新たに電気自動車等を導入する場合は、当該電気自動車等の導入に係る契約書の写しまたはこれに代わるもの(V2H充放電設備導入の場合)
(11) 発電システム等の保証書の写し
(12) 電力会社との系統連結に伴う電力受給契約書の写し(蓄電地、V2H充放電設備のいずれか導入の場合不要)
(13) その他町長が必要と認める書類
本事業に違反する以下に該当した場合、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消します。既に補助金が交付されているときは、その全部または一部に相当する金額の返還が必要となります。
(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
交付が決定した日の属する年度の翌年度から5年を経過するまで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊す(廃棄を含む)こと等を行うときは、事前に町長に財産処分承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を得てください。
承認を得ずに処分等を行った場合、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の返還が必要となります。