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あしあと

    美里町環境保全条例

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2020年12月17日]
    • ID:39

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    美里町環境保全条例が平成22年10月1日から施行となりました。

    この条例は、美里町の環境の保全に必要な下記事項を定め、町民が健康で文化的な生活ができることを目的としています。

    • 水質汚濁の防止
    • 悪臭に関する規制
    • 不法投棄の禁止
    • 除草および伐採の指導勧告
    • その他

    悪臭に関する規制

    著しい悪臭を発生するおそれのある施設等を設置する場合、以下の義務が発生します。

    悪臭に係る特定施設設置の届出

    著しい悪臭を発生するおそれのある施設(特定施設)を設置しようとする者は、「悪臭に係る特定施設設置届出書」を30日以内に提出してください。

    臭気指数

    • 特定施設から200メートル以内に住宅がある区域
      臭気指数 10
    • 上記以外の区域
      臭気指数 12

    悪臭に係る特定施設設置届出書

    使用申請書等は、下記でダウンロードし、必要事項を記入してください。