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美里町環境保全条例が平成22年10月1日から施行となりました。
この条例は、美里町の環境の保全に必要な下記事項を定め、町民が健康で文化的な生活ができることを目的としています。
著しい悪臭を発生するおそれのある施設等を設置する場合、以下の義務が発生します。
著しい悪臭を発生するおそれのある施設(特定施設)を設置しようとする者は、「悪臭に係る特定施設設置届出書」を30日以内に提出してください。
添付ファイル
使用申請書等は、下記でダウンロードし、必要事項を記入してください。
美里町役場総務課生活環境係
TEL: 0495-76-1115
FAX: 0495-76-0909
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