マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。
マイナンバー制度が始まることにより、住基カードの交付については平成27年12月末まで、住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書の交付は平成27年12月22日(火曜日)までで終了となります。すでに発行済みの住基カードは、有効期間内(発行日から10年)は引き続きご利用いただけます。また、電子証明書につきましても次回有効期間満了日までご利用いただくことが可能です。
ただし、個人番号カードと住基カードは、引き換えに交付されるため、両方を同時にもつことはできません。
(注意)個人番号カードは制度上、即日の交付ができません。カードの作成に2週間以上の期間が必要となる場合があるため、確定申告などでご利用の方は余裕をもって手続をお願いします。
(注意)情報連携により、手当等の申請時に必要であった課税証明書等の提出が省略されるなど、住民のみなさんの負担軽減・利便性向上が実現します。