在留外国人のマイナンバーカードの有効期限は、在留カードの有効期限と同じです。
在留期間の更新手続きをして在留カードの有効期限を延長した方は、マイナンバーカードも有効期限延長手続きを行う必要があります。
本人が【手続きに必要なもの】を持参して、各種手続きを行ってください。
新しい在留カードの有効期限までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
在留期間の満了日までに在留期間の更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までにその許可が下りない場合、特例として2ヶ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます(特例期間延長)。
在留期間の更新許可が下りましたら改めてマイナンバーカードの有効期限の延長の手続きが必要です。なお、特例期間延長の再延長はできません。
有効期限が切れた時をもってマイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードが必要な方は再交付の手続きを行ってください。
なお、その際は再交付手数料が必要です。(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)
暗証番号の再設定の手続きが必要です。有効期限延長の手続き時にお申し出ください。