法律の改正により、令和2年5月25日をもって、以下のマイナンバー通知カードの関連事務が廃止になります。
なお、通知カードの表面の記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合、または変更はあったが役場で変更手続きを行い、裏面に最新の情報が記載(裏書き)されている場合については、引き続きマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
今後もマイナンバーカード申請交付時に必要となるものですので、引き続き大切に保管のうえ、誤って廃棄しないようご注意ください。
(注意)令和2年5月25日以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。