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あしあと

    マイナンバー通知カード関連事務の廃止について

    • 初版公開日:[2021年02月22日]
    • 更新日:[2021年10月1日]
    • ID:707

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    法律の改正により、令和2年5月25日をもって、以下のマイナンバー通知カードの関連事務が廃止になります。

    なお、通知カードの表面の記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合、または変更はあったが役場で変更手続きを行い、裏面に最新の情報が記載(裏書き)されている場合については、引き続きマイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。

    今後もマイナンバーカード申請交付時に必要となるものですので、引き続き大切に保管のうえ、誤って廃棄しないようご注意ください。

    廃止される事務

    • 通知カードの表面の記載事項の変更(裏書き)事務
    • 通知カードの新規発行および再発行事務

    その他

    (注意)令和2年5月25日以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。

    「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。