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あしあと

    マイナンバーカードの代理受け取りについて

    • 初版公開日:[2022年03月11日]
    • 更新日:[2023年5月29日]
    • ID:1720

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    マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由により、役場へお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
    その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく場合がございます。
    (注意)仕事や多忙などは、やむを得ない理由に該当しませんので、ご注意ください。   

    やむを得ない理由に該当するかた

    対象者

    (代理人)

    来庁が困難であることを証明する書類

    (注意)本人・代理人の顔写真付きの身分証明書などが別途必要

    交付通知書(はがき)

    裏面の委任状記載

    未就学児・小学生・中学生

    (父母などの法定代理人)

    不要

    (注意)ただし、本人の顔写真付き身分証明書が無い場合は顔写真証明書が必要

    不要

    高校生・高専生

    学生証・在学証明書

    必要

    75歳以上のかた

    不要

    (委任状に外出困難な旨の記載が必要)

    必要

    海外留学しているかた

    査証(ビザが確認できる箇所)のコピー・留学先の学生証のコピー

    必要

    妊婦のかた

    母子健康手帳・受診券・妊婦健診を受診したことがわかる領収書

    必要

    障害のあるかた

    障害者手帳・障害福祉サービス受給者証・自立支援医療受給者証など

    必要

    長期入院者

    診断書・入院診療計画書・顔写真証明書など

    必要

    施設入所者

    入所証明書・顔写真証明書など

    必要

    成年被後見人

    登記事項証明書

    不要

    被保佐人および被補助人

    登記事項証明書

    必要

    要介護・要介護認定者

    介護被保険者証・認定結果通知書・顔写真証明書など

    必要

    長期(国内外)出張者

    長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるかた

    辞令・勤務場所や勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料

    必要