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あしあと

    後期高齢者医療制度とは

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2022年1月19日]
    • ID:26

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    後期高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度です。

    75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方)は全員、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であった方を含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。

    後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

    1.対象となる方

    1. 75歳以上の方
      75歳の誕生日から被保険者となります。
    2. 65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると認定を受けた方
      申請して認定を受けた日から被保険者となります。

    2.窓口での自己負担額について

    医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の「1割」です。

    ただし、一定以上の所得のある方(現役並み所得者)は、「3割」です。

    負担していただく割合は、被保険者証に記載されています。

    なお、令和4年10月1日より窓口負担2割が施行されます。

    窓口負担割合の見直し(2割負担施行)については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    • 現役並み所得者とは
      同一世帯に、課税所得145万円以上の所得がある被保険者がいる方は、一定以上(現役並み)所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
      ただし、前年の収入合計金額が下記の方の場合は、申請して認められると「1割」負担となります。

    被保険者の収入合計金額

    • 被保険者が世帯の中に1人の場合
      383万円
    • 未満被保険者が世帯の中に2人以上いる場合
      520万円
    • 未満被保険者1人と70歳~74歳の方が同一世帯の中にいる場合
      520万円未満(被保険者と70歳~74歳の方の収入の合計)

    3.被保険者証の交付

    被保険者一人ひとりに埼玉県後期高齢者医療被保険者証(カード型保険証)が交付されます。