75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方)は全員、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であった方を含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書、後期高齢者医療被保険者証のいずれかを医療機関等の窓口に提示してください。
後期高齢者医療被保険者証は、住所や負担割合などの記載事項に変更がない場合、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の「1割」です。
ただし、一定以上の所得のある方(現役並み所得者)は、「3割」です。
負担していただく割合は、被保険者証または資格確認書に記載されています。
なお、令和4年10月1日より窓口負担2割が施行されます。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。