後期高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度です。
75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方)は全員、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であった方を含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の「1割」です。
ただし、一定以上の所得のある方(現役並み所得者)は、「3割」です。
負担していただく割合は、被保険者証に記載されています。
なお、令和4年10月1日より窓口負担2割が施行されます。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
被保険者一人ひとりに埼玉県後期高齢者医療被保険者証(カード型保険証)が交付されます。