75歳以上かた(65歳以上で一定の障害があると認定を受けたかた)は全員、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であったかたを含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書のいずれかを医療機関等の窓口に提示してください。
(注意)令和6年12月2日をもって、後期高齢者医療被保険者証の新規発行を終了しました。
医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の「1割、2割または3割」です。
自己負担の割合は、資格確認書または資格情報のお知らせに記載されています。
資格確認書または資格情報のお知らせが損傷や紛失してしまった場合は、申請により再交付を受けることができます。
医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
マイナ保険証をお持ちでないかたは、申請により資格確認書に限度額がわかる区分を併記できます。
住民税非課税世帯のかたは、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費または生活療養費が減額される制度を受けることができます。
急病などで、やむを得ずマイナ保険証または資格確認書をもたずに診療をうけたときなどに、医療機関の窓口で全額を負担した場合、後日申請することにより医療費から一部負担金分を引いた額が払い戻されます。
被保険者のかたが死亡したとき、その葬祭を行ったかたに葬祭費が支給されます。
交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療で一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。
加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので事故に遭われた際には、必ず後期高齢者医療担当窓口までご連絡ください。
保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が被保険者一人ひとりに賦課されます。
年金から天引きする特別徴収と、納付書または口座振替で納付する普通徴収があります。
特別徴収は、年金額が年18万円以上のかたが対象です。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の2分の1を超える場合には、特別徴収はできません。
特別徴収のかたは口座振替への変更が可能です。口座振替を希望されるかたは、美里町役場の窓口へお越しください。
〈普通徴収への変更手続き〉
(注意)ただし、口座振替に変更したかたで、残高不足等により引落しができず、保険料が納め忘れとなってしまった場合は、特別徴収に変更することがありますので、ご注意ください。
(注意)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払ったかたに適用することができます。
税務課 住民税係・収納係
電話番号 0495-76-5131