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あしあと

    後期高齢者医療保険料

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2020年12月16日]
    • ID:28

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    保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が被保険者一人ひとりに賦課されます。

    保険料(年額)[上限66万円]=均等割額[44,170円]+所得割額[賦課のもととなる所得金額×所得割率8.38%]

    • 「賦課のもととなる所得金額」とは
      前年中の総所得金額および山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(43万円)を控除した額のことです。(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、均等割額の軽減の判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

    (注意)合計所得金額が2,400万円を超えるかたは、基礎控除額が段階的に縮小されます。

    1.保険料(均等割額)の軽減措置

    1.所得の少ないかたに対する軽減

    同一世帯内の被保険者および世帯主の前年中の総所得金額等の合計額に応じて保険料(均等割額)が次のとおり軽減されます。

    • 7割軽減
      世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下のかた
      【均等割額】44,170円から13,250円に軽減
    • 5割軽減
      世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が43万円+28万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下のかた
      【均等割額】44,170円から22,080円に軽減
    • 2割軽減
      世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が43万円+52万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下のかた
      【均等割額】44,170円から35,330円に軽減

    (注意)年金・給与所得者の数とは、一定の給与所得または公的年金等の支給を受ける者をいいます。

    (注意)1月1日時点で65歳以上の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。

    2.被用者保険の被扶養者であったかたに対する軽減

    後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であったかたの保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
    【均等割額】44,170円から22,080円に軽減

    (注意)所得の少ないかたに対する軽減にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。

    2.保険料の納付方法

    年金から天引きする特別徴収と、納付書または口座振替で納付する普通徴収があります。

    特別徴収は、年金額が年18万円以上の方が対象です。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の2分の1を超える場合には、特別徴収はできません。

    特別徴収のかたは口座振替への変更が可能です。口座振替を希望されるかたは、美里町役場の窓口へお越しください。

    口座振替への変更手続き

    1. 対象者
      現在特別徴収のかたで、過去に滞納のないかた
    2. 申請に必要なもの
      口座振替の預金通帳、通帳印

    (注意)ただし、口座振替に変更したかたで、残高不足等により引落しができず、保険料が納め忘れとなってしまった場合は、特別徴収に変更することがありますので、ご注意ください。
    (注意)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払ったかたに適用されます。

    お問い合わせ先

    税務課 住民税係・収納係
    電話番号0495-76-5131