保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料(年額)[上限66万円]=均等割額[44,170円]+所得割額[賦課のもととなる所得金額×所得割率8.38%]
(注意)合計所得金額が2,400万円を超えるかたは、基礎控除額が段階的に縮小されます。
同一世帯内の被保険者および世帯主の前年中の総所得金額等の合計額に応じて保険料(均等割額)が次のとおり軽減されます。
(注意)年金・給与所得者の数とは、一定の給与所得または公的年金等の支給を受ける者をいいます。
(注意)1月1日時点で65歳以上の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であったかたの保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
【均等割額】44,170円から22,080円に軽減
(注意)所得の少ないかたに対する軽減にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。
年金から天引きする特別徴収と、納付書または口座振替で納付する普通徴収があります。
特別徴収は、年金額が年18万円以上の方が対象です。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の2分の1を超える場合には、特別徴収はできません。
特別徴収のかたは口座振替への変更が可能です。口座振替を希望されるかたは、美里町役場の窓口へお越しください。
(注意)ただし、口座振替に変更したかたで、残高不足等により引落しができず、保険料が納め忘れとなってしまった場合は、特別徴収に変更することがありますので、ご注意ください。
(注意)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払ったかたに適用されます。
税務課 住民税係・収納係
電話番号0495-76-5131