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あしあと

    入院時の食事等の減額制度(後期高齢者医療制度)

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:37

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    入院時の食事療養費または生活療養費の減額制度について

    後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税非課税世帯の方は、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費または生活療養費が減額される制度を受けることができます。

    この制度は、申請を行わないと制度の適用を受けられませんので、該当する方は必ず事前に申請してください。

    申請を行うと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され制度の適用を受けられます。


    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
    高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、
    マイナ保険証をぜひご利用ください。

    1.対象者

    1. 同じ世帯の全員が住民税非課税のかた(低所得2)
    2. 同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)となるかた(低所得1)

    2.申請に必要なもの

    1. 被保険者証
    2. 窓口に来るかたの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
      (注意)別世帯のかたによる届出の場合、委任状が必要です。

    3.申請場所

    住民保険課 保険年金係

    4.入院時の食事代について

    入院時に認定証を医療機関窓口に提示することにより、負担が下表のとおりになります。

    入院時の食事代一覧
    所得区分 食事代(1食あたり)
    認定証なし 現役並み所得者 460円
    認定証なし 一般 460円
    認定証あり 低所得2 210円
    入院日数91日以上の場合:160円
    認定証あり 低所得1 100円