後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税非課税世帯のかたは、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費または生活療養費が減額される制度を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでないかたは、申請をすることで資格確認書に負担区分を併記することができます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
窓口に来るかたの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
(注意)別世帯のかたによる届出の場合、委任状が必要です。
住民保険課 保険年金係
入院時にマイナ保険証または負担区分が併記された資格確認書を医療機関窓口に提示することにより、負担が下表のとおりになります。
所得区分 | 食事代(1食あたり) |
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現役並み所得者 | 490円 |
一般 | 490円 |
低所得2 | 230円 入院日数91日以上の場合:180円 |
低所得1 | 110円 |