後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税非課税世帯の方は、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費または生活療養費が減額される制度を受けることができます。
この制度は、申請を行わないと制度の適用を受けられませんので、該当する方は必ず事前に申請してください。
申請を行うと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され制度の適用を受けられます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
住民保険課 保険年金係
入院時に認定証を医療機関窓口に提示することにより、負担が下表のとおりになります。
所得区分 | 食事代(1食あたり) | |
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認定証なし | 現役並み所得者 | 490円 |
認定証なし | 一般 | 490円 |
認定証あり | 低所得2 | 230円 入院日数91日以上の場合:180円 |
認定証あり | 低所得1 | 110円 |