ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:34

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

    同一の人が、同一月に、同じ医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えたときに、支給されます。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来は計算が別になります。

    また、入院時の食事代、部屋代、差額ベッド代などは高額療養費の対象とはなりません。

    1.申請方法

    初めて高額療養費の支給対象になった場合は、申請書をお送りします。

    申請書が届いたら、下記のものを持って、住民保険課保険年金係の窓口にお越しください。

    一度申請をされますと、次回該当したときには自動的に振り込まれます。

    2.申請に必要なもの

    1. 申請書
    2. 被保険者証
    3. 通帳

    3.申請場所

    住民保険課 保険年金係

    4.月ごとの負担の上限額

    自己負担限度額(月額)
    所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降
    (注意)4
    現役並み所得者3
    (課税所得690万円以上)
    252,600円
    (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    252,600円
    (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    140,100円
    現役並み所得者2
    (課税所得380万円以上)
    167,400円
    (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    167,400円
    (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    93,000円
    現役並み所得者1
    (課税所得145万円以上)
    80,100円
    (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    80,100円
    (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    44,400円
    一般2   18,000円または
    【6,000円+(医療費−30,000円)×10%】
    の低い方を適用(注意)3
    57,600円 44,400円
    一般1 18,000円(注意)3 57,600円 44,400円
    低所得者2(注意)1 8,000円 24,600円
    低所得者1(注意)2 8,000円 15,000円

    (注意)1 低所得者2...同じ世帯の全員が住民税非課税のかた。
    (注意)2 低所得者1...同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)となるかた。
    (注意)3 1年間(8月から翌年7月まで)の年間上限額は144,000円になります。
    (注意)4 過去12ヶ月間にひとつの世帯での自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。


    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
    高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、
    マイナ保険証をぜひご利用ください。