医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
同一の人が、同一月に、同じ医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えたときに、支給されます。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来は計算が別になります。
また、入院時の食事代、部屋代、差額ベッド代などは高額療養費の対象とはなりません。
初めて高額療養費の支給対象になった場合は、申請書をお送りします。
申請書が届いたら、下記のものを持って、住民保険課保険年金係の窓口にお越しください。
一度申請をされますと、次回該当したときには自動的に振り込まれます。
住民保険課 保険年金係
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降 (注意)4 |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
一般2 | 18,000円または 【6,000円+(医療費−30,000円)×10%】 の低い方を適用(注意)3 | 57,600円 | 44,400円 |
一般1 | 18,000円(注意)3 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2(注意)1 | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者1(注意)2 | 8,000円 | 15,000円 | - |
(注意)1 低所得者2...同じ世帯の全員が住民税非課税のかた。
(注意)2 低所得者1...同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)となるかた。
(注意)3 1年間(8月から翌年7月まで)の年間上限額は144,000円になります。
(注意)4 過去12ヶ月間にひとつの世帯での自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。