交通事故など第三者(自分以外の他人)の加害行為によってケガをした場合でも、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。ただし、本来加害者が負担すべきものであるため、後期高齢者医療が一時的に立替え払いし、後日加害者に請求することになります。第三者行為によって受けたケガを治療する場合は、必ず「第三者の行為による被害届」等を提出してください。
(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなる場合があります。また労災保険の対象になるもの(仕事上のけがなど)については、後期高齢者医療は使えません。
添付ファイル
住民保険課 保険年金係