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あしあと

    美里町人と犬および猫が共生する地域社会に関する条例

    • 初版公開日:[2025年04月01日]
    • 更新日:[2025年4月1日]
    • ID:2641

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    美里町人と犬および猫が共生する地域社会に関する条例は、犬および猫に関し所有者、町民および町の責務を明らかにすることにより、快適な生活環境を保持し、人と犬および猫が共生する地域社会の推進に資することを目的としています。

    責務

    所有者等の責務

    ・責任を十分に自覚し、飼い犬または飼い猫を終生にわたり飼養すること

    (やむを得ず飼養することが困難となった場合は、新たな所有者等を見つけること)

    ・飼い犬または飼い猫の健康および安全を保持すること

    ・飼い犬または飼い猫がみだりに繁殖することを防止するため、不妊去勢手術の実施等の必要な措置を講ずること

    ・飼い犬または飼い猫が逸走した場合は、自らの責任において収容に努めること

    ・大規模な災害等が発生した場合に備え、災害時にも適正に飼養するよう努めること

    犬の所有者等の責務

    「所有者等のいない猫に対する給餌」に関する規制

    所有者等のいない猫に対して給餌を行う場合、以下の基準があります。

    不妊去勢手術

    • 不妊去勢手術をうけたものまたは将来において不妊去勢手術を行うことを目的とするものに限る
    • 不妊去勢手術をしていない猫に給餌を行う者は、新たに給餌を開始するときおよび毎年1回定められた時期に、給餌を行う場所、時間帯、猫の頭数、不妊去勢手術の実施状況を、様式1号により町に届け出ること

    給餌場所、時間帯等

    • 給餌を行う場所の周辺住民の理解が得られるよう周知すること
    • 原則として、給餌者の所有、または正当な権原を有する土地または建物で行うこと
    • 午前5時から午後9時までの間で決まった時間帯に行うこと
    • 容器を用いて行い、容器の回収、周辺の清掃を行うこと
    • 給餌後にふん尿を適切に処理すること