職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方と生活保護を受けている方以外は、国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要ですのでご注意ください。
(注意)国保に加入する手続きが遅れると
国保税は、届出月からではなく、国保に加入する資格を得た月からかかります。
届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国保税を納めることになります。
また、届出までの医療費は全額自己負担になります。
(注意)国保をやめる手続きが遅れると
保険税を二重に支払ってしまうことがあります。(国保をやめる手続きをした後、払いすぎた分は後日還付されます。)
また、国保の被保険者証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまう方がいます。この場合、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになります。
1.届出ができるかた
本人もしくは同一世帯の方
(注意)別世帯のかたによる届出の場合、委任状が必要です。
2.届出に必要なもの(共通)
窓口に来るかたの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
3.国民健康保険の届出
国保に加入するとき届出に必要なもの
- 他市町村から転入してきたとき
転出証明書、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) - 職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の資格喪失証明書、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) - 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
職場の健康保険の資格喪失証明書、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) - こどもが生まれたとき
同じ世帯のかたで本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
国保をやめるとき届出に必要なもの
- ほかの市町村に転出するとき
被保険者証、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) - 職場の健康保険に加入したとき
国保と職場の両方の被保険者証、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) - 職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保と職場の両方の被保険者証、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) - 国保の被保険者が死亡したとき
被保険者証 - 生活保護をうけるようになったとき
被保険者証、保護開始決定通知書、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
その他届出に必要なもの
- 世帯主や氏名が変わったとき
被保険者証 - 世帯が分かれたり、一緒になったとき
被保険者証 - 町内で住所を変更したとき
被保険者証 - 被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
4.届出場所