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あしあと

    医療を受けるとき~自己負担割合~

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2020年12月17日]
    • ID:65

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    国民健康保険は、医療費の一部を負担するだけで医療を受けられます。

    ただし、すべての医療に適用されるとは限りません。(注1)

    • 小学校入学前
      自己負担割合 2割
    • 小学校入学後~69歳
      自己負担割合 3割
    • 70歳以上75歳未満(昭和19年4月2日以降に生まれた方)
      自己負担割合 2割
    • 70歳以上75歳未満(現役並み所得者の方)
      自己負担割合 3割

    (注意)現役並み所得者で下記に該当する方は、申請をすると自己負担割合が2割になります。

    70歳から74歳の国保被保険者が

    1. 1人で収入が383万円未満のとき。
    2. 2人以上で収入の合計が520万円未満のとき。
    3. 1人で収入が383万円以上でも、75歳以上の方との収入の合計が520万円未満のとき。

    (注意)70歳以上の方が医療機関等を受診する場合は、保健証と一緒に自己負担割合が記載された高齢受給者証を提示してください。

    (注意)災害などにより家屋に損害を受けた方や廃業・失業などにより生活が困難になった方で、医療費の支払いが困難な場合、医療機関等の窓口で医療費の一部負担金が減免または徴収猶予される制度がありますのでご相談ください。

    (注1)次のような場合は、国保で医療を受けることができず全額自己負担となります。

    • 保健医療に該当しない場合
      保険のきかない治療や薬、差額ベッド料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費、軽度のわきが・しみなど
    • 労災保険が適用される場合
      仕事上の病気やけがなど
    • その他
      犯罪行為、けんかや泥酔、医師や保険者(町)の指示に従わなかった場合