国民健康保険は、医療費の一部を負担するだけで医療を受けられます。
ただし、すべての医療に適用されるとは限りません。(注1)
(注意)現役並み所得者で下記に該当する方は、申請をすると自己負担割合が2割になります。
70歳から74歳の国保被保険者が
(注意)70歳以上の方が医療機関等を受診する場合は、保健証と一緒に自己負担割合が記載された高齢受給者証を提示してください。
(注意)災害などにより家屋に損害を受けた方や廃業・失業などにより生活が困難になった方で、医療費の支払いが困難な場合、医療機関等の窓口で医療費の一部負担金が減免または徴収猶予される制度がありますのでご相談ください。
(注1)次のような場合は、国保で医療を受けることができず全額自己負担となります。