交通事故など第三者(自分以外の他人)の加害行為によってケガをした場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、本来加害者が負担すべきものであるため、国民健康保険が一時的に立替え払いし、後日加害者に請求することになります。第三者行為によって受けたケガの治療に国民健康保険を使用する場合は、必ず「第三者の行為による被害届」等を提出してください。
(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。また労災保険の対象になるもの(仕事上のけがなど)については、保険証は使えません。
添付ファイル
住民保険課 保険年金係