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あしあと

    療養費の払い戻し(国民健康保険)

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:68

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    国民健康保険では、被保険者証を提示して診療を受けた場合、医療費の一部負担金を支払うことになっていますが、次のような場合には一旦医療費を全額支払っていただきます。

    後日、申請することにより医療費から一部負担金分を引いた額が払い戻されます。

    1.払い戻しが受けられるもの

    1. 急病などで、やむを得ず被保険者証をもたずに診療をうけたとき
    2. 医師が診療上必要であると認めたコルセットなどの治療装具代
    3. 治療行為として医師が認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

    2.申請に必要なもの

    1.急病などで、やむを得ず被保険者証をもたずに診療をうけたとき

    • 診療内容の明細書
    • 領収書
    • 被保険者証
    • 印鑑(朱肉を使用するもの)
    • 通帳(世帯主名義のもの)

    2.医師が診療上必要であると認めたコルセットなどの治療装具代

    • 医師の診断書か意見書
    • 領収書
    • 被保険者証
    • 印鑑(朱肉を使用するもの)
    • 通帳(世帯主名義のもの)

    3.治療行為として医師が認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

    • 医師の同意書
    • 明細がわかる領収書
    • 被保険者証
    • 印鑑(朱肉を使用するもの)
    • 通帳(世帯主名義のもの)

    3.申請場所

    住民保険課 保険年金係