医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
70歳未満のかたと70歳以上75歳未満のかたでは、自己負担限度額が異なります。
なお、入院時の食事代、部屋代、差額ベッド代などは高額療養費の対象とはなりません。
高額療養費の支給対象となった場合には、世帯主宛てに申請書をお送りします。
申請書が届きましたら、下記のものを持って住民保険課 保険年金係の窓口にお越しください。申請時に医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管しておいてください。
(注意)振込先の口座が世帯主以外の名義の場合は、申請書内の委任状の欄をご記入のうえ振込先口座の通帳をご持参ください。
住民保険課 保険年金係
| 所得区分 | 限度額(3回目まで) | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア 所得が901万円を超える | 270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ 所得が600万円を超え901万円以下 | 179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ 所得が210万円を超え600万円以下 | 85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ 所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| オ 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
(注意)所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。
入院の際に医療機関へマイナ保険証または「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払い額が負担限度額まで(差額ベッド料や入院時の食事代などを除く)となります。
認定証が必要な場合には、入院をされる前に住民保険課 保険年金係へ窓口に来るかたの本人確認ができる書類を持参のうえ、交付の申請をしてください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
外来(個人単位)の限度額を適用後に入院と合算して入院+外来(世帯合算)の限度額を適用します。
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) | 自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降 (注意)5 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 270,300円 (総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 270,300円 (総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 179,100円 (総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 179,100円 (総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 85,800円 (総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 85,800円 (総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 44,400円 | 530,000円 |
| 一般 | 22,000円 (注意)3 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 低所得者2(注意)1 | 11,000円 (注意)4 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得者1(注意)2 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
(注意)1 低所得者2…同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税のかた。
(注意)2 低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円となるかた。なお、この所得は、年金の所得控除額を826,500円として計算し、給与所得のあるかたは、100,000円を控除して計算した金額です。
(注意)3 1年間(8月から翌年7月まで)の年間上限額は216,000円になります。
(注意)4 1年間(8月から翌年7月まで)の年間上限額は96,000円になります。
(注意)5 過去12ヶ月間にひとつの世帯での自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
低所得者1・2のかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ住民保険課 保険年金係窓口に申請してください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったとき、所得区分に応じて上記の「4回目以降」の限度額を超えた部分が支給されます。
年間上限額は、8月〜翌7月までの累計額に適用されます。