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あしあと

    高額療養費の支給(国民健康保険)

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2026年9月9日]
    • ID:72

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    医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

    70歳未満のかたと70歳以上75歳未満のかたでは、自己負担限度額が異なります。

    なお、入院時の食事代、部屋代、差額ベッド代などは高額療養費の対象とはなりません。

    1.申請方法

    高額療養費の支給対象となった場合には、世帯主宛てに申請書をお送りします。

    申請書が届きましたら、下記のものを持って住民保険課 保険年金係の窓口にお越しください。申請時に医療費の領収書を確認しますので、申請が済むまで大切に保管しておいてください。

    2.申請に必要なもの

    1. 申請書
    2. 医療費の領収書(該当月分)
    3. 資格確認書
    4. 通帳

     (注意)振込先の口座が世帯主以外の名義の場合は、申請書内の委任状の欄をご記入のうえ振込先口座の通帳をご持参ください。

    3.申請場所

    住民保険課 保険年金係

    4.月ごとの負担の上限額

    70歳未満のかたの場合

    70歳未満のかたの支給額一覧表
    所得区分限度額(3回目まで)4回目以降 年間上限
    ア 所得が901万円を超える270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%140,100円 1,680,000円
    イ 所得が600万円を超え901万円以下179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%93,000円 1,110,000円
    ウ 所得が210万円を超え600万円以下85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%44,400円 530,000円
    エ 所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)61,500円44,400円 530,000円
    オ 住民税非課税世帯36,900円24,600円 290,000円

    (注意)所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。

    入院する場合

    入院の際に医療機関へマイナ保険証または「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払い額が負担限度額まで(差額ベッド料や入院時の食事代などを除く)となります。

    認定証が必要な場合には、入院をされる前に住民保険課 保険年金係へ窓口に来るかたの本人確認ができる書類を持参のうえ、交付の申請をしてください。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
    高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、
    マイナ保険証をぜひご利用ください。

    同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

    ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

    70歳以上75歳未満のかたの場合

    外来(個人単位)の限度額を適用後に入院と合算して入院+外来(世帯合算)の限度額を適用します。

    70歳以上75歳未満のかたの支給額一覧表
    所得区分自己負担限度額(月額)
    外来(個人単位)
    自己負担限度額(月額)
    外来+入院(世帯単位)
    4回目以降
    (注意)5
    年間上限
    現役並み所得者3
    (課税所得690万円以上)
    270,300円
    (総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    270,300円
    (総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    140,100円 1,680,000円
    現役並み所得者2
    (課税所得380万円以上)
    179,100円
    (総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    179,100円
    (総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    93,000円 1,110,000円
    現役並み所得者1
    (課税所得145万円以上)
     85,800円
    (総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    85,800円
    (総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
    44,400円 530,000円
    一般22,000円
    (注意)3
    61,500円44,400円 530,000円
    低所得者2(注意)111,000円
    (注意)4
    25,700円24,600円 290,000円
    低所得者1(注意)28,000円15,700円 180,000円

    (注意)1 低所得者2…同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税のかた。
    (注意)2 低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円となるかた。なお、この所得は、年金の所得控除額を826,500円として計算し、給与所得のあるかたは、100,000円を控除して計算した金額です。
    (注意)3 1年間(8月から翌年7月まで)の年間上限額は216,000円になります。

    (注意)4 1年間(8月から翌年7月まで)の年間上限額は96,000円になります。
    (注意)5 過去12ヶ月間にひとつの世帯での自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

    入院する場合

    低所得者1・2のかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ住民保険課 保険年金係窓口に申請してください。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
    高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、
    マイナ保険証をぜひご利用ください。

    高額療養費の支給が4回以上あるとき

    過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったとき、所得区分に応じて上記の「4回目以降」の限度額を超えた部分が支給されます。

    年間上限について

    年間上限額は、8月〜翌7月までの累計額に適用されます。