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あしあと

    美里町肥料等の大量投与の防止に関する条例

    • 初版公開日:[2020年12月17日]
    • 更新日:[2020年12月17日]
    • ID:95

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    美里町肥料等の大量投与の防止に関する条例が平成22年10月1日から施行となりました。

    この条例は、農地等における肥料等の不当な大量投与の防止を図るため、肥料等の施用等に関して必要な事項を定め、農地等の周辺環境の保全を確保することを目的としています。

    堆肥の施用、保管に関する届出
    下記基準以上の堆肥を施用または保管する場合には、30日前までに届出が必要となります。

    堆肥の施用(1作につき)

    農用地(果樹園を除く。)

    • 木質系の土壌改良資材
      「総t数20t」かつ「10a当たり100立方メートル」または「敷き均し厚10cm」
    • 木質チップ
      「総t数20t」かつ「10a当たり150立方メートル」または「敷き均し厚15cm」
    • 上記以外の肥料等
      「総t数20t」かつ「10a当たり20t」

    果樹園

    「総t数20t」かつ「10aあたり150立方メートル」または「敷き均し厚15cm」

    森林

    • 木質系の土壌改良資材
      「総t数5t」かつ「1ha当たり5t」
    • 上記以外の肥料等
      「総t数5t」かつ「1ha当たり500立方メートル」

    堆肥の保管(保管場所1箇所につき)

    果樹園果樹園

    • 木質チップ
      「総t数20t」
    • 上記以外の肥料等
      「総t数50t」

    森林

    • 木質系の土壌改良資材
      「総t数5t」かつ「1ha当たり5t」
    • 上記以外の肥料等
      「総t数5t」かつ「1haあたり500立方メートル」

    肥料等施用計画(変更)届出書

    届出書は、下記でダウンロードし、必要事項を記入してください。