「 経営所得安定対策」では、担い手農業者の農業経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)や、麦・大豆・米粉用米などの戦略作物の本作化や水田の畑地化を推進する水田活用の直接支払交付金などを交付しています。
詳しくは下記をご覧ください。
注意)本事業に関連する書類は5年間保管する必要があります。美里町農業再生協議会から農業者の皆様にそれらの書類の提出をお願いする場合があります。応じていただけない場合や、書類をなくしてしまった場合は交付金を返還していただく可能性がございますので、ご承知おきください。
本事業の交付対象者が交付金を受け取るためには、まず4月に郵送される営農計画書と交付金申請書を美里町農業再生協議会(美里町役場 農林商工課内)に提出していただく必要があります。交付金申請書は、経営所得安定対策等の全ての交付金に共通で必要ですが、この交付金申請書以外に提出する書類が交付金のメニューによって異なるため、一例として以下をご参照ください。交付金申請のために提出が必要な書類の様式には☆マークがついております。
注意)ここでは、美里町で多く見られる申請内容を抜粋して掲載しております。このページに載っていない交付金のメニューにつきましては、問い合わせてください。
交付申請書関係
【交付対象者】
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
【主な流れ】
(1)ゲタ対策の交付を受けたいかたは、営農計画書および申請書とともに、「播種前契約書などの対象作物の出荷契約がわかる書類の写し」を、交付申請年度の4月30日までに美里町農業再生協議会(美里町役場 農林商工課内)にご提出ください。
(2)出荷後、「農産物検査結果通知書などの販売数量がわかる書類の写し」を交付申請年度の9月20日までに美里町農業再生協議会(美里町役場 農林商工課内)にご提出ください。
【交付対象者】
販売目的で飼料用米を交付対象水田で生産する販売農家
【主な流れ】
(1)下記提出書類のうち、「1〜6の書類の写し」を交付申請年度の6月15日までに美里町農業再生協議会(美里町役場 農林商工課内)にご提出ください。(2)出荷後、「農産物検査結果通知書などの販売数量がわかる書類の写し」を交付申請年度の12月4日までに美里町農業再生協議会(美里町役場 農林商工課内)にご提出ください。
提出書類
令和4年より営農計画書を送付する際に、周知させていただいておりました、田んぼにおける「5年水張りルール」が存在しています。
これにより、令和4年から令和8年までの5カ年の間に一度も水稲作付などが行われていない田については、令和9年以降の本事業における水田活用の直接支払交付金の交付対象外農地となります。
よって、以下のいずれかのご対応をお願いしております。
(1)水稲作付
令和4年から令和8年の間で耕作権のある各農地で一回以上は水稲を作付する。
【確認方法】
営農計画書に「水稲作付」または品種名(「彩のかがやき」など)を記載していただき、該当の圃場を再生協議会で現地確認などをいたします。
(2)たん水管理
令和4年から令和8年の間で耕作権のある各農地で一回以上、たん水管理(田んぼに水が張られている状態)を継続して一ヶ月以上実施する。
【確認方法】
営農計画書の実施予定農地の水稲作付計画欄に「たん水管理」と記載していただき、営農計画書と一緒に「水張り実施計画書」を美里町農業再生協議会(美里町役場 農林商工課内)に提出していただきます。実施計画書に記載した期間になったら、水張りを実施して、たん水管理開始時の8割〜満水状態の圃場の写真を1枚と、一ヶ月後以降の8割〜満水状態の圃場の写真を1枚添付した「水張り報告書」を提出していただくことで確認したものとします。
(3)連作障害対策
令和7年から令和8年の間で耕作権のある各農地で一回以上、連作障害回避の取り組みをする。(例:土壌改良資材や有機物(堆肥、もみ殻等)の施用、土壌に係る薬剤の散布 など)
【確認方法】
営農計画書の実施予定農地の水稲作付計画欄に「連作対策」と記載していただき、連作障害回避に取り組んだことがわかる書類(作業日誌や栽培管理記録など)の写しと連作障害回避に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票など)の写しをご提出いただき、確認いたします。
注意)上記のいずれも行わなかったことにより、本事業の交付金対象外水田となってしまうと、担い手の農業者に田んぼを貸したいとなったときに、交付金が出ないことが原因で借りてもらいづらくなってしまうことが懸念されますので、ご対応くださいますよう、お願いいたします。