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あしあと

    サービス内容

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2020年12月18日]
    • ID:254

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    在宅サービスとは

    自宅での生活を中心にいろいろなサービスが受けられます。

    利用にあたっては、居宅介護支援事業者やサービス提供事業者と契約を行うこととなります。

    自宅を訪問してもらって介護(介護予防)サービスを受けたい

    要介護1~5の人

    • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
      訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの「身体介護」や、調理・洗濯・掃除などの「生活援助」を行います。(サービス費用は、時間・利用内容により異なります)
    • 訪問入浴介護
      訪問入浴車などが居宅を訪問し、介護士・看護師により入浴の介護が受けられます。
    • 訪問看護
      主治医の指示により、看護師などが居宅を訪問して療養上の世話や療養の補助が受けられます。
    • 訪問リハビリテーション
      自宅での訓練が必要な場合、主治医の指示により理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、などによる心身の機能維持・回復のために必要な機能訓練が受けられます。(サービス費用は、1日単位です。)
    • 居宅療養管理指導
      医師や歯科医師や、薬剤師などが居宅を訪問し、医学的管理や介護方法等の指導助言など療養上の管理や指導が受けられます。

    要支援1・2の人

    • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
      利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、介護予防を目的として訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して日常生活上の支援を行います。(サービス費用は、月単位です)
    • 介護予防訪問入浴介護
      居宅に浴室がない、他の施設における浴室の利用等が困難な場合などに限定して、訪問入浴車などが居宅を訪問し、入浴の介護が受けられます。
    • 介護予防訪問看護
      主治医の指示により、看護師などが居宅を訪問して介護予防を目的とした療養上の世話や療養の補助が受けられます。
    • 介護予防訪問リハビリテーション
      介護予防のため自宅での訓練が必要な場合、主治医の指示により理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、などにより、介護予防サービス計画に基づき必要な機能訓練が受けられます。

    日帰りで施設にかよって介護(介護予防)サービスを受けたい

    要介護1~5の人

    • 通所介護(デイサービス)
      日帰り介護施設(デイサービスセンター)などで入浴や食事の世話、機能訓練などが受けられます。(サービス費用は、介護度により異なります)

    要支援1・2の人

    • 介護予防通所介護(デイサービス)
      日帰り介護施設(デイサービスセンター)などで運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上など、その人の目線にあわせた選択的なサービスを受けられます。(サービス費用は、月額です)

    介護している家族などが病気や旅行などで一時的に介護できないときに、施設で短期間介護サービスを受けたい

    要介護1~5の人

    • 短期入所生活介護(ショートステイ)
      特別養護老人ホーム等に短期間入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。(サービス費用は、介護度により異なります)

    要支援1・2の人

    • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
      特別養護老人ホーム等に短期間入所して、介護予防を目的とした介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

    必要な福祉用具を借りたい、入手したい、自宅の改修を行いたい

    要介護1~5の人

    • 福祉用具貸与
      心身機能の低下した要介護者の自宅での日常生活の自立を助けるために、車いすとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ予防用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトの福祉用具を貸し出します。
      ただし、介護度によって上記のもので利用できないこともあります。
    • 特定福祉用具購入費の支給
      入浴や排せつ等に利用する福祉用具のうち日常生活の自立や介護に役立つものの購入費の一部が支給されます。町への支給の申請が必要です。
      対象となる福祉用具は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分と定められています。(10万円を上限に利用者負担分(1~3割)を除いた額が支給されます)
    • 住宅改修費の支給
      心身機能の低下している要介護者の自宅での生活支援や、家庭で介護する者の負担軽減のために、小規模な住宅改修について費用の一部の支給が受けられます。町へ事前に支給の申請をすることが必要です。
      手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取りかえ、洋式便器などへの便器の取りかえと定められています。(20万円を上限に利用者負担分(1~3割)を除いた額が支給されます)

    要支援1・2の人

    • 介護予防福祉用具貸与
      福祉用具のうち介護予防に役立つもの(手すり、歩行器、歩行補助つえ等)を貸し出します。
    • 特定介護予防福祉用具
      入浴や排せつ等に利用する福祉用具のうち介護予防に役立つものの購入費が支給されます。町への支給の申請が必要です。(10万円を上限に利用者負担分(1~3割)を除いた額が支給されます)
    • 介護予防住宅改修費の支給
      自宅での生活支援や、家庭で支援する者の負担軽減のために、介護予防に役立つ小規模な住宅改修をする場合に、その費用が支給されます。町へ事前に支給の申請をすることが必要です。(20万円を上限に利用者負担分(1~3割)を除いた額が支給されます)

    施設入所サービスとは

    どのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。

    この下記の3つのなかから入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。

    (注意)要支援のかたは施設サービスを利用できません。施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。

    生活介護が中心の施設

    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
      つねに介護が必要で、自宅での生活が困難なかたが対象の施設です。
      介護等の日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます。(サービス費用は、介護度により異なります)

    介護やリハビリが中心の施設

    • 介護老人保健施設
      状態が安定しているかたが在宅復帰できるよう、リハビリテーションが必要なかたが対象の施設です。
      機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けられます。(サービス費用は、介護度により異なります)

    医療が中心の施設

    • 介護療養型医療施設
      病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要なかたが対象の施設です。
      長期療養の必要な高齢者が入院して、介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療を受けられます。(サービス費用は、介護度により異なります)

    地域密着型サービスとは

    認知症のかたをはじめ、高齢者が住みなれた地域を離れずに介護サービスを利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるサービスです。

    利用にあたっては、居宅介護支援事業者やサービス提供事業者と契約を行うこととなります。