平成17年10月1日から、居住費や食費は介護保険の給付対象外となっています。居住費や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低いかたには負担限度額が設けられています。
負担の軽減を受けるためには、介護福祉課 介護高齢者係に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要です。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)令和6年8月からの料金です。
利用者負担段階 | 居住費(日額) ユニット型個室 | 居住費(日額) ユニット型個室的 多床室 | 居住費(日額) 従来型個室 特養 | 居住費(日額) 従来型個室 老健・療養 | 居住費(日額) 多床室 特養 | 居住費(日額) 多床室 老健・療養 | 食費の限度額 (日額) |
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第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 | 390円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 | 650円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 | 1,360円 |
一般の方の 基準費用額(目安) | 2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 1,728円 | 915円 | 437円 | 1,445円 |
(注意)施設の設定した居住費および食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります
(注意)上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます
1割〜3割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなります。
(注意)同じ世帯に介護サービスを利用するかたが複数いる場合であっても、上記の上限額が世帯全員の利用者負担額の上限となります。
(注意)対象者には通知し申請されたかたは、次回該当した場合申請不要となります。
介護保険の居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイなど)を利用する低所得のかた
(注意)低所得のかたとは、介護保険料の算定基準
介護保険などのサービスを利用したときに支払う自己負担(1割)につき
(注意)ただし、食材料費など日常生活に要する費用は対象外です。なお、他の制度により自己負担の軽減が行われた場合は、支給額を控除した額となります。
身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも、所得税の確定申告または住民税申告の際に「障害者控除対象者認定書」を呈示すれば、障害者控除の対象となります。
(注意)要介護認定による障害者控除の適用は、65歳以上のかたのみです。