平成17年10月1日から、居住費や食費は介護保険の給付対象外となっています。居住費や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低いかたには負担限度額が設けられています。
負担の軽減を受けるためには、介護福祉課 介護高齢者係に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要です。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)世帯分離している配偶者も含みます。
(注意)令和8年8月からの料金です。
| 利用者 負担段階 | 居住費等 (日額) ユニット型 個室 | 居住費等 (日額) ユニット型 個室的多床室 | 居住費等 (日額) 従来型個室 特養等 | 居住費等 (日額) 従来型個室 老健・医療院等 | 居住費等 (日額) 多床室 特養等 | 居住費等 (日額) 多床室 老健・医療院 (室料を徴収 する場合) | 居住費等 (日額) 多床室 老健・医療院等 (室料を徴収 しない場合) | 食費の限度額 (日額) 【 】の中は 短期入所の場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 | 0円 | 300円 【300円】 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 | 430円 | 390円 【600円】 |
| 第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 | 430円 | 680円【1,030円】 |
| 第3段階(2) | 1,470円 | 1,470円 | 980円 | 1,470円 | 530円 | 530円 | 430円 | 1,420円【1,360円】 |
| 一般の方の 基準費用額 (目安) | 2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 1,728円 | 915円 | 697円 | 437円 | 1,545円 |
(注意)施設の設定した居住費および食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります
(注意)上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます
1割〜3割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなります。
(注意)同じ世帯に介護サービスを利用するかたが複数いる場合であっても、上記の上限額が世帯全員の利用者負担額の上限となります。
(注意)対象者には通知し申請されたかたは、次回該当した場合申請不要となります。
介護保険の居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイなど)を利用する低所得のかた
(注意)低所得のかたとは、介護保険料の算定基準
介護保険などのサービスを利用したときに支払う自己負担(1割)につき
(注意)ただし、食材料費など日常生活に要する費用は対象外です。なお、他の制度により自己負担の軽減が行われた場合は、支給額を控除した額となります。
令和8年4月サービス利用分以降は、領収書の添付は不要です。
(注意)その月に利用したすべてのサービス事業者へ支払いを行い、領収書を受け取ってから申請してください。
身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも、所得税の確定申告または住民税申告の際に「障害者控除対象者認定書」を呈示すれば、障害者控除の対象となります。
美里町に住所を有するかたについて
(注意)要介護認定による障害者控除の適用は、65歳以上のかたのみです。
(注意)美里町の介護認定を受けて町外の介護保険施設に入所し、その施設に住所を移しているかたについては、施設の所在する市町村が障害者控除の認定権者となります。
その場合は、障害者控除認定の対象となる要介護度が美里町と異なる場合があります。詳しくは施設の所在する市町村へ問い合わせてください。