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あしあと

    利用者の負担軽減など

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2020年12月18日]
    • ID:266

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    介護保険利用者負担軽減措置

    平成17年10月1日から、居住費や食費は介護保険の給付対象外となっています。居住費や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低いかたには負担限度額が設けられています。

    負担の軽減を受けるためには、介護福祉課 介護高齢者係に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要です。

    対象となるサービス

    1. 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)における「居住費」および「食費」
    2. ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における「滞在費」および「食費」

    対象となるかた

    第1段階

    • 老齢福祉年金を受給している、世帯全員(注意)が住民税非課税の方
    • 生活保護受給者
    • 預貯金・有価証券・現金・負債などの資産の合計が、
      ・単身で1,000万円以下
      ・夫婦で2,000万円以下であること

    (注意)世帯分離している配偶者も含みます。

    第2段階

    • 世帯全員(注意)が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で80万円以下の方
    • 預貯金・有価証券・現金・負債などの資産の合計が、
      ・単身で   650万円以下
      ・夫婦で1,650万円以下であること

    (注意)世帯分離している配偶者も含みます。

    第3段階(1)

    • 世帯全員(注意)が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で80万円超120万円以下の方
    • 預貯金・有価証券・現金・負債などの資産の合計が、
      ・単身で   550万円以下
      ・夫婦で1,550万円以下であること

    (注意)世帯分離している配偶者も含みます。

    第3段階(2)

    • 世帯全員(注意)が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で120万円超の方
    • 預貯金・有価証券・現金・負債などの資産の合計が、
      ・単身で   500万円以下
      ・夫婦で1,500万円以下であること

    (注意)世帯分離している配偶者も含みます。

    負担限度額

    負担限度額一覧表
    利用者負担段階居住費(日額)
    ユニット型個室
    居住費(日額)
    ユニット型個室的
    多床室
    居住費(日額)
    従来型個室
    特養
    居住費(日額)
    従来型個室
    老健・療養
    居住費(日額)
    多床室
    特養
    居住費(日額)
    多床室
    老健・療養
    食費の限度額
    (日額)
    第1段階820円490円320円490円0円0円300円
    第2段階820円490円420円490円370円370円390円
    第3段階(1)1,310円1,310円820円1,310円370円370円650円
    第3段階(2)1,310円1,310円820円1,310円370円370円1,360円
    一般の方の
    基準費用額(目安)
    2,006円1,668円1,171円1,668円855円377円1,445円

    (注意)施設の設定した居住費および食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります

    (注意)上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます

    高額介護サービス費(令和3年8月から月々の負担上限が変わりました。)

    1割または2割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなります。

    •課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

    • 世帯 140,100円

    •課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方

    • 世帯 93,000円

    •課税所得145万円(年収約383万円)以上~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

    • 世帯 44,400円


    (注意)8月から翌年7月までを一つのサイクルとし、翌年の7月31日時点で判定します。
    但し、1割負担者のみの世帯については、年間上限額446,400円(37,200円×12か月)を設定

    住民税非課税世帯のかた

    • 世帯 24,600円

    合計所得金額および公的年金収入額の金額が80万円以下のかた、老齢年金受給者のかた

    • 世帯 24,600円
    • 個人 15,000円

    生活保護を受給しているかた

    • 個人 15,000円

    備考

    (注意)同じ世帯に介護サービスを利用するかたが複数いる場合であっても、上記の上限額が世帯全員の利用者負担額の上限となります。

    (注意)対象者には通知し申請されたかたは、次回該当した場合申請不要となります。

    美里町の助成金について

    介護保険等利用料助成事業

    対象者

    介護保険の居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイなど)を利用する低所得のかた

    (注意)低所得のかたとは、介護保険料の算定基準

    1. 第1段階
    2. 第2段階・第3段階および第2号被保険者非課税世帯

    サービスの内容

    介護保険などのサービスを利用したときに支払う自己負担(1割)につき

    1. 50%(第1段階のかた)
    2. 25%(第2段階・第3段階および第2号被保険者非課税世帯のかた)

    (注意)ただし、食材料費など日常生活に要する費用は対象外です。なお、他の制度により自己負担の軽減が行われた場合は、支給額を控除した額となります。

    手続き

    1. 「美里町介護保険利用者負担金助成受給資格認定申請書」を介護福祉課 介護高齢者係へ提出
    2. 受給資格の有無を調査し認否を決定
    3. 受給資格の認定を受けたかた
      ア)「美里町介護保険利用者負担金助成申請書」
      イ)サービス利用票の写し
      ウ)サービス利用票別表の写しを月単位で介護福祉課 介護高齢者係へ提出

    障害者控除対象者認定書を発行します

    身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも、所得税の確定申告または住民税申告の際に「障害者控除対象者認定書」を呈示すれば、障害者控除の対象となります。

    発行の対象となるかた

    • 12月31日時点で、介護保険の要介護認定4および5を受けているかた(特別障害者)
    • 12月31日時点で、介護保険の要介護認定2および3を受けているかた(普通障害者)

    (注意)要介護認定による障害者控除の適用は、65歳以上のかたのみです。