介護保険サービスの利用は、原則、1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態になった場合や要介護度が重度化して介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担する必要があります。
第三者行為に関して、第1号被保険者は町への届出が義務化されました。それに伴い事故が発生したことによる介護保険の認定申請(区分変更等を含む)を行う場合は、その旨を申告する必要があります。
(注意)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合、介護サービスは利用できません。第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要となった場合に限り、介護サービスを利用できます。
添付ファイル
第三者行為損害賠償求償事務における個人情報の利用についての同意の書類です。
相手方が、町に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを約束する文書です。
被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については町が権利を取得するということを、被保険者が約束する書類です。
第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。
事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。