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あしあと

    事故等が原因で介護サービスが必要になったとき

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2020年12月18日]
    • ID:271

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    介護保険サービスの利用は、原則、1割または2割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態になった場合や要介護度が重度化して介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担する必要があります。

    平成28年4月1日より、第三者行為の届出が義務化になりました

    第三者行為に関して、第1号被保険者は町への届出が義務化されました。それに伴い事故が発生したことによる介護保険の認定申請(区分変更等を含む)を行う場合は、その旨を申告する必要があります。

    交通事故に関する第三者行為求償の手続き

    • 交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は町へ下記の書類の提出をお願いいたします。
      書類が提出されたのち、町による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と町から委託された埼玉県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できない場合があります。

    役場への提出書類

    添付ファイル

    • 交通事故証明書
      交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
      駐在所、交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。