介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定は、全国一律の基準で調査・審査が行われます。
要介護認定の結果は、非該当、要支援1・2および要介護1から5まで分かれ、結果に応じて使えるサービスの種類、限度額が異なります。また一定期間ごとに見直されます。
介護が必要と認定されたかた
・第2号被保険者(40歳から64歳のかた)
特定疾病(特定疾病の範囲)が原因となって、介護が必要と認定されたかた
(以下の1〜16の特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は介護保険の対象にはなりません)
1.初老期の認知症
2.脳血管疾患
3.筋萎縮性側索硬化症
4.進行性核上麻痺、大脳基底核変性病およびパーキンソン病
5.脊髄小脳変性症
6.多系統萎縮症
7.糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.関節リウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨折を伴う骨粗しょう症
15.早老症
16.がん(医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
介護保険のサービスを利用する必要のあるかたは、介護福祉課 介護高齢者係に申請してください。
本人、家族または地域包括支援センター職員、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などの代行者でも申請できます。
(申請に必要なもの)
1.介護保険要介護認定・要支援認定申請書(窓口でお渡しいたします。)
2.介護保険被保険者証(三つ折・さくら色)*第2号被保険者で初めて申請されるかたは、必要ありません。
3.医療保険被保険者証(第2号被保険者のかたのみ)
(申請時受付時にお伺いする事項)
1.申請者の氏名、住所、連絡先
2.対象者の氏名、住所、生年月日、連絡先、家族構成、申請に至った経緯、現在の心身の状態、病名・怪我の種類等
3.主治医、最近の受診状況(受診日、入院歴)
認定調査員(町職員等)がご自宅などを訪問し、本人と家族等から心身の状況などを聞き取り調査します。
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
(注意)認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家から構成され、公正・公平・中立の立場に基づき審査します。
「介護認定審査会」の審査・判定にもとづいて、介護の必要の程度(要支援状態区分・要介護状態区分)を認定し、その認定結果通知と結果を記載した保険証をご本人に送付します。要支援状態区分は「要支援1」「要支援2」、要介護状態区分は「要介護1~5」の区分に分けられます。
また、要支援者・要介護者に該当しない場合は「非該当(自立)」となります。
《居宅サービスの場合》
・居宅介護支援事業者を決め、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
・事業者と居宅サービス計画作成依頼の契約が済みましたら「居宅サービス計画作成依頼届出書」を介護福祉課 介護高齢者係に提出します。
・事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用できる介護サービスの中から、利用者の状態や利用者の家族の希望などをもとに必要なサービスを考え、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
・居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
《施設サービスの場合》
・施設へ直接申し込みください。
・地域包括支援センターと介護予防支援サービス利用契約を結びます。
・「居宅サービス計画作成依頼届出書」を介護福祉課 介護高齢者係に提出します。
・地域包括支援センター職員が、利用できる介護予防サービスの中から、利用者の状態や利用者の家族の希望などをもとに必要なサービスを考え、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
・介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
要介護度 | 状態の例 | 1ヶ月のサービス 支給限度額 | 1ヶ月の自己負担額 (負担割合1割のかたの場合) |
---|---|---|---|
非該当 (自立) | 自立の状態、介護が必要とは認められない。 ((注意)生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が 高い人など必要と認められれば、町が行う介護予防事業(地域支援事業)が 利用できます。) | ー | ー |
要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを 提供すれば改善が見込まれる | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 障害のため生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば 改善が見込まれる | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが 必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が 必要 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。 問題行動や理解低下も | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。 多くの問題行動や全般的な理解低下も | 362,170円 | 36,217円 |
(注意)状態の例についてはあくまで平均的なものですので、表示された状態と認定結果は、完全に一致しないことがあります。
認定区分に応じて1ヶ月あたりの支給限度額が決められており、その範囲内でサービスを利用する場合、負担割合に応じた自己負担額を事業者に支払います。限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担となります。
割合 | 所得状況等 |
---|---|
3割 | 以下の(1)(2)の両方に当てはまる場合 (1)本人の合計所得金額(*1)が220万円以上 (2)同じ世帯の65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額(*2)が ・単身世帯の場合 340万円以上 ・2人以上世帯の場合 463万円以上 |
2割 | 3割負担以外のかたで以下の(3)(4)の両方に当てはまる場合 (3)本人の合計所得金額(*1)が160万円以上 (4)同じ世帯の65歳上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額(*2)が ・単身世帯の場合 280万円以上 ・2人以上世帯の場合 346万円以上 |
1割 | 上記以外のかた 第2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)、住民税非課税のかた、 生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。 |
(*1)収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
(*2)合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。