通知等
計画書の提出期限
令和6年4月15日(月曜日)(新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画の変更を受け付けます。)
体制届け(加算届)の提出期限
令和6年4月・5月分(旧3加算)・・・令和6年4月15日(月曜日)
(注意)新規に旧3加算を算定する場合や、旧3加算の算定区分を変更する場合は、必ず提出してください。
令和6年6月以降分(新加算)・・・令和6年5月15日(居宅系)または令和6年6月1日(施設系)必着
(注意)居宅系サービスは算定開始月の前月15日、施設系サービスは算定開始月の1日。
地域密着型サービス分についての様式等
(注意)新規に加算を算定する場合や、加算区分を変更する場合は、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を必ず提出してください。
(注意)【別紙様式6】は、同一法人内の事業所数が10以下の事業者用の計画書になります。
(注意)【別紙様式7】は、これまで処遇改善加算等を算定していなかった事業所が、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する場合の計画書になります。
記入例
・変更の届出
計画書等の提出後、次の1から6のいずれかに該当した場合は変更届を提出してください。
変更に係る届出書
・特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
特別な事情に係る届出書
厚生労働省では、上記の加算に関する相談窓口を設置しています。ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)