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    令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

    • 初版公開日:[2024年04月02日]
    • 更新日:[2024年4月5日]
    • ID:2039

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    令和6年度介護職員等処遇改善加算に関する通知等

    介護職員等処遇改善等について

    令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から、介護職員処遇改善加算・介護職員等特別処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3加算(以下「旧3加算」という。)が、「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)として一本化されることとなりました。新加算の詳細については、以下をご確認ください。

    令和6年度処遇改善加算計画書等について

    計画書の提出期限

     令和6年4月15日(月曜日)

     (新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画の変更を受け付けます。)


    体制届け(加算届)の提出期限

     令和6年4月・5月分(旧3加算)・・・令和6年4月15日(月曜日)

     (注意)新規に旧3加算を算定する場合や、旧3加算の算定区分を変更する場合は、必ず提出してください。

     令和6年6月以降分(新加算)・・・令和6年5月15日(居宅系)または令和6年6月1日(施設系)必着

     (注意)居宅系サービスは算定開始月の前月15日、施設系サービスは算定開始月の1日。


    (注意)新規に加算を算定する場合や、加算区分を変更する場合は、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を必ず提出してください。

    (注意)【別紙様式6】は、同一法人内の事業所数が10以下の事業者用の計画書になります。

    (注意)【別紙様式7】は、これまで処遇改善加算等を算定していなかった事業所が、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する場合の計画書になります。


    変更等の届出について

    ・変更の届出

     計画書等の提出後、次の1から6のいずれかに該当した場合は変更届を提出してください。

    1. 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変わった場合
    2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
    3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
    4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
    5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
    6. 加算の区分に変更があった場合

    ・特別な事情に係る届出書

     事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

    1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
    2. 職員の賃金水準の引下げの内容
    3. 当該法人の経営および職員の賃金水準の改善の見込み
    4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期および方法等

      加算に関するお問い合わせ・ご相談

      厚生労働省では、上記の加算に関する相談窓口を設置しています。ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。

      介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

      電話番号:050-3733-0222

      受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)