生まれた日から14日以内(国外で生まれた子は3ヶ月以内)
父または母
父母の本籍地か父母の住所地または出生地
(注意)出生届を役場閉庁時に届け出された場合は、母子健康手帳の出生届出済証明欄に証明ができません。
お手数ですが役場開庁時に母子健康手帳をお持ちください。
取扱時間は次のとおりです。
(注意)上記時間以外に届出をする場合は、あらかじめご連絡ください。
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。