届出したときから法律上の効力が発生します
夫および妻
本籍地または住所地
裁判確定または調停等成立の日から10日以内
申立人
本籍地または住所地
取扱時間は次のとおりです。
(注意)上記時間以外に届出をする場合は、あらかじめご連絡ください。
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。