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あしあと

    離婚届

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2023年3月10日]
    • ID:5

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    協議離婚

    1.届出期間

    届出したときから法律上の効力が発生します

    2.届出人

    夫および妻

    3.届出先

    本籍地または住所地

    4.届出に必要なもの

    • 離婚届書 1通
    • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    5.注意事項

    • 協議離婚の場合、成人の証人2名の署名が必要です。
    • 離婚届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされませんので、ご注意ください。

    裁判による離婚

    1.届出期間

    裁判確定または調停等成立の日から10日以内

    2.届出人

    申立人

    3.届出先

    本籍地または住所地

    4.届出に必要なもの

    • 離婚届書 1通
    • 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
    • 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    5.注意事項

    • 証人の署名は不要です。
    • 離婚届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされませんので、ご注意ください。

    取扱時間

    取扱時間は次のとおりです。

    • 平日
      午前8時30分から午後5時15分
    • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
      午前8時30分から午後5時15分

    (注意)上記時間以外に届出をする場合は、あらかじめご連絡ください。

    本人確認について

    平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。

    そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

    詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。