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あしあと

    死亡届

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2024年3月7日]
    • ID:7

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    1.届出期間

    死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、3ヶ月以内)

    2.届出人

    親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人および任意後見人

    3.届出先

    死亡者の本籍地か死亡地または届出人の住所地

    4.届出に必要なもの

    • 死亡届書
    • 死亡診断書または死体検案書(通常、届書と1つの用紙になっています)

    取扱時間

    取扱時間は次のとおりです。

    • 平日
      午前8時30分から午後5時15分
    • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
      午前8時30分から午後5時15分

    (注意)上記時間以外に届出をする場合は、あらかじめご連絡ください。

    本人確認について

    平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。

    そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

    詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。