死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、3ヶ月以内)
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人および任意後見人
死亡者の本籍地か死亡地または届出人の住所地
取扱時間は次のとおりです。
(注意)上記時間以外に届出をする場合は、あらかじめご連絡ください。
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。