新しい住所に住みはじめた日から14日以内(住みはじめる前に届出をすることはできません)
本人または転居先の世帯員
(注意)代理人が届出をする場合、委任状が必要です
添付ファイル
委任状は全ての欄を申請者本人が記入してください
(注意)「転入・転居に関する手続き一覧」をご覧いただき、該当があれば必要書類を持参のうえ、各窓口で手続きをしてください。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
(注意)窓口業務延長、日曜開庁では住所異動はできません。
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、住民保険課 住民係で発行する各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。