マイナンバーカードでマイナポータルから転出手続きを!
国内に転出されるかたで、マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータル(別ウインドウで開く)からオンラインで転出手続きが可能です。その場合、来庁が原則不要です。
(注意)異動届に関する各種手続きは(国民健康保険や介護保険、こども医療費など)については、それぞれの窓口で手続きが必要な場合があります。
マイナポータルから転出届をしたあとの流れ
- 転入届(特例転入)は、美里町の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの「申請状況照会」機能から「申請状況」が【完了】になっていることを確認してください。
美里町では転出届を受領してから原則1営業日かかりますので、余裕を持って手続きをしてください。
- 転入届(特例転入)はオンラインでの申請ができません。マイナンバーカードをお持ちのうえ、新しい住所地の窓口で手続きをしてください。
(注意)住み始めてから14日以内に手続きをしないとマイナンバーカードは失効し、美里町で発行する紙の転出証明書が必要になります。
マイナポータルからの転出の届出期間
異動予定日の30日前から異動した日後10日以内。
(注意)異動した日から11日以上経過した場合、マイナポータルからオンラインの申請ができないので窓口で手続きをしてください。
利用できるかた
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁の数字)、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)を入力できるかた
- マイナンバーカードの電子証明書が有効であるかた
(注意)電子証明書が失効している場合は、ご利用いただけません。
窓口での転出届について
届出期間
届出人
- 本人
- 本人と同じ世帯のかた
- 代理人(本人または本人と同じ世帯のかたからの委任状が必要です。)
(注意)住所が同じでも、世帯が別になっているかたは委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 窓口に来るかたの本人確認書類
- 美里町から交付されている各種保険証、または受給者証など
(注意)詳しくは「美里町から転出される方へのお知らせ」をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナンバーカードを利用しての転出届(特例転出)となります。窓口で転出届(特例転出)をした際、転出証明書は発行されません。
新しい住所地に転入届(特例転入)をするときは、必ずマイナンバーカードをお持ちください。
(注意)新しい住所地に住み始めてから14日以内に転入届をしないとマイナンバーカードは失効し、美里町で発行する紙の転出証明書が必要になります。
郵送での転出届について
転出届は郵送でも行うことができます。以下のものを同封のうえ、住民保険課まで送付ください。
届出に必要なもの
- 郵送用転出届
- 届出人の本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(新住所・届出人氏名を記載し、切手を貼ったもの)
(注意)転出証明書の送付先は、新しい住所地になります。
マイナンバーカードをお持ちの場合
- マイナンバーカードを利用しての転出届(特例転出)を希望されるかたは、郵送用転出届の様式にチェックを入れてください。処理完了の連絡をしますので、日中連絡がつく電話番号を記載してください。
- マイナンバーカードを利用しての転出届(特例転出)をするかたは、転出証明書が発行されないので返信用封筒は不要です。新しい住所地に転入届(特例転入)をするときは、必ず、マイナンバーカードをお持ちください。
(注意)マイナンバーカードを利用しての転出届(特例転出)は、新しい住所地に住み始めてから14日以内に転入届(特例転入)をしないとマイナンバーカードは失効し、美里町で発行する紙の転出証明書が必要になります。
国外転出について
海外勤務等でおおむね1年以上海外へ滞在されるかた、また、生活の本拠地が海外に移るかたについても、転出(国外転出)の手続きをお願いします。
転出先の国名を記入していただきますので、あらかじめご確認をお願いします。
(注意)海外へ転出の異動日は、原則として遡って受付することができません。
マイナンバーカードをお持ちのかた
国外転出した後も、国外転出届時にマイナンバーカードの継続利用手続きを行うことで継続して利用することができます。
マイナンバ−カードの継続利用手続きについて
- マイナンバーカードの情報を書き換え、カードの表面に「国外転出」と記載します。
マイナンバーカードの
暗証番号(4桁の数字)の照合をします。
- 国外転出により、マイナンバーカードの署名用電子証明書は自動的に失効しますので、引き続きご利用になりたいかたは発行申請をしてください。
マイナンバーカードの
暗証番号(4桁の数字と6桁〜16桁の英数字)の照合をします。
(注意)暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定を行います。
利用できるかた
- 有効なマイナンバーカードをお持ちのかた
- 日本に戸籍があるかた
(注意)日本に戸籍がないかたは国外継続利用はできません。
継続利用手続きができる期間
国外転出日の前日まで。(国外転出の当日または過去の日付で継続利用はできません。)
- 継続利用手続きをしないで転出予定日を迎えるとマイナンバーカードは失効します。
- 継続利用手続きができなかった場合、国外転出後90日以内にマイナンバーカードの再申請することで無料で交付を受けることができます。
届出人
代理人の場合、即日では手続きができません。「照会書兼回答書」を本人に作成してもらいますので、事前にご連絡をください。
受付時間
窓口の業務延長日および日曜開庁日について
窓口業務延長日・日曜開庁日に住所異動(転出・転入・転居等)の手続きができます。
午後7時15分まで延長
午前8時30分〜正午
(注意)日曜開庁日が第三土曜日の次の日にあたる場合は、システムメンテナンスのため、マイナンバーカードに関する手続きはできません。
(注意)異動届に関連する各種手続きは(国民健康保険や介護保険、こども医療費など)については、それぞれの窓口で手続きが必要です。後日、行っていただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。