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あしあと

    婚姻届

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2024年3月7日]
    • ID:3

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    1.届出期間

    届出したときから法律上の効力が発生します

    2.届出人

    夫となる人および妻になる人

    3.届出先

    夫となる人もしくは妻になる人の本籍地または住所地

    4.届出に必要なもの

    (注意)令和6年3月1日から戸籍証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。

    5.注意事項

    • 届書には、成人の証人2名の署名が必要です。
    • 婚姻届を出しても住所変更(転出・転入・転居等)はされませんので、ご注意ください。

    本人確認について

    平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。

    そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

    詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。