届出期間
美里町に住みはじめた日から14日以内(住みはじめる前に届出をすることはできません)
届出人
- 本人
- 本人と同じ世帯のかた
- 代理人(本人または同じ世帯のかたからの委任状が必要です。)
(注意)住所が同じでも、世帯が別のかたは委任状が必要です。代理人による手続き後に委任者(異動者本人)に「住民異動届受理通知」を送付します。あらかじめ、ご了承ください。
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地で交付されたもの)
(注意)マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちのかたで、転入届(特例転入)を利用されるかたは不要です。 - 窓口に来るかたの本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- 外国籍のかたは在留カード、または特別永住者証明書等など
(注意)詳しくは「転入・転居に関する手続き一覧」をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの場合
転入届(特例転入)の手続き
転入届はオンラインでの申請ができません。マイナンバーカードをお持ちのうえ、転入届(特例転入)の手続きをしてください。
(注意)住み始めてから14日以内に手続きをしないとマイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードの住所変更(継続利用)
- マイナンバーカードの住所変更(継続利用)の手続きが必要です。マイナンバーカードの情報を新しい情報に書き換え、カードの表面に新しい住所を記載しますので、異動するかた全員のマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードの
暗証番号(4桁の数字)を入力します。
- 異動により、マイナンバーカードの署名用電子証明書は自動的に失効しますので、引き続きご利用になりたいかたは発行申請をしてください。
マイナンバーカードの
暗証番号(4桁の数字と6桁〜16桁の英数字)を入力します。
(注意)暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定の手続きをします。
継続利用の手続きができる期間
転入した日から90日以内。
(注意)継続利用の手続きをしないまま90日が経過すると、マイナンバーカードは自動的に失効します。
届出人
国外から転入される場合
届出期間
帰国、または上陸してから14日以内。
(注意)国外転出後、一時的に日本に帰国し、数ヶ月滞在後に海外に戻られるかたについては、引き続き生活の本拠地が海外にあるため、転入の手続きは必要ありません。
届出に必要なもの
◎日本人のかた
- パスポート(帰国日のスタンプがあるもので異動するかた全員分)
(注意)自動化ゲートを利用されたかたは、帰国日が確認できるもの(航空券の半券等)
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地が美里町以外のかた)
- 戸籍の附票(本籍地が美里町以外のかた)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
◎外国籍のかた
- パスポート(入国日のスタンプがあるもので異動するかた全員分)
(注意)自動化ゲートを利用されたかたは、入国日が確認できるもの(航空券の半券等)
- 在留カード・特別永住者証明等(異動するかた全員分)
- 家族で転入または既に美里町に住んでいる家族のところに転入するかたは、家族構成を証明できるもの(出生証明書・婚姻証明書などの原本と、日本語訳されたもの)
- 再入国するかたは、以前、住んでいた日本の住所がわかるもの
(注意)マインナンバーがわかるものがあるかたは、お持ちください。
受付時間
窓口の業務延長日および日曜開庁日について
窓口業務延長日・日曜開庁日に住所異動(転出・転入・転居等)の手続きができます。
午後7時15分まで延長
午前8時30分〜正午
(注意)日曜開庁日が第三土曜日の次の日にあたる場合は、システムメンテナンスのため、マイナンバーカードに関する手続きはできません。
(注意)異動届に関連する各種手続きは(国民健康保険や介護保険、こども医療費など)については、それぞれの窓口で手続きが必要です。後日、行っていただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。