あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
美里町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるため策定した先端設備等導入計画を審査し、町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
これにより認定を受けた中小企業者は、対象設備に関する固定資産税の特例措置や、国の補助金申請の優先採択等の支援措置を受けることができます。
(注意)産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。
詳しくは、中小企業庁ホームページを確認してください。
美里町は、令和5年4月1日付けで国から計画の同意を受けましたので、中小企業等経営強化法に基づき公表いたします。
添付ファイル
令和5年4月1日より適用
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業* | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
*自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
(引用 中小企業庁ホームページより)
計画認定より3年間から5年間
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は以下1と2も必要です。
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(注意)賃上げ方針の詳細については中小企業庁ホームページをご確認ください。
経営革新等支援機関(商工会など)の事前確認が必要となり、設備取得は先端設備等導入計画を町が認定した後となります。
(引用 中小企業庁ホームページより)
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
(注意)賃上げ方針の詳細については中小企業庁ホームページをご確認ください。
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
以下の対象設備のうち、次の要件を満たすもの
設備の種類 | 最低価額 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物付属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
償却資産の申告の際に下記のものを税務課資産税係に提出してください。
詳しくは、中小企業庁ホームページを確認してください。
添付ファイル