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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」等について

    • 初版公開日:[2020年12月17日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:103

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    制度の概要

    美里町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるため策定した先端設備等導入計画を審査し、町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
    これにより認定を受けた中小企業者は、対象設備に関する固定資産税の特例措置や、国の補助金申請の優先採択等の支援措置を受けることができます。

    (注意)産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。

    詳しくは、中小企業庁ホームページを確認してください。

    経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    導入促進基本計画

    美里町は、令和5年4月1日付けで国から計画の同意を受けましたので、中小企業等経営強化法に基づき公表いたします。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    認定を受けられる中小企業者の規模

    認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
    業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
    製造業その他3億円以下300人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下
    サービス業5千万円以下100人以下
    政令指定業種 ゴム製品製造業*3億円以下900人以下
    政令指定業種 ソフトウエア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
    政令指定業種 旅館業5千万円以下200人以下

    *自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
    (注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
    (引用 中小企業庁ホームページより)

    先端設備等導入計画の主な要件

    計画期間

    計画認定より3年間から5年間

    労働生産性の要件

    計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

    • 算定式
      (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

    先端設備等の種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

    • 減価償却資産の種類
      機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

    中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開く)

    計画内容

    • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
    • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
    • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

    申請時に必要な書類

    • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
    • 町税等に滞納がないことの証明書
    • その他申請に必要な書類

    固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類

    • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

    (注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は以下1と2も必要です。

    1. リース契約見積書の写し
    2. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

    賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合に必要な書類

    • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

    (注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    (注意)賃上げ方針の詳細については中小企業庁ホームページをご確認ください。

    経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    先端設備等導入計画の認定方法について

    経営革新等支援機関(商工会など)の事前確認が必要となり、設備取得は先端設備等導入計画を町が認定した後となります。

    先端設備等導入計画の認定フローの画像

    (引用 中小企業庁ホームページより)

    固定資産税の特例措置について

    中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。

    • 賃上げ表明なしの場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
    • 賃上げ表明ありの場合:令和6年3月末までに設備取得で5年間、令和6年4月から令和7年3月末までの設備取得で4年間、課税標準を1/3に軽減

    (注意)賃上げ方針の詳細については中小企業庁ホームページをご確認ください。

    経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    対象者(市町村によって異なる場合あり)

    資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

    先端設備等の要件(市町村によって異なる場合あり)

    以下の対象設備のうち、次の要件を満たすもの

    • 要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
    対象設備(償却資産として課税されるものに限る)
     設備の種類最低価額その他 
    機械装置160万円以上  
    工具30万円以上  
    器具備品30万円以上  
    建物付属設備60万円以上  家屋と一体で課税されるものは対象外

    その他要件

    生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

    申請方法

    償却資産の申告の際に下記のものを税務課資産税係に提出してください。

    • 認定書の写し
    • 認定を受けた計画の写し
    • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

    備考

    様式

    お問い合わせ先

    • 中小企業等経営強化法や各種補助金に関すること
      関東経済産業局 中小企業課 電話.048-600-0321
    • 導入促進基本計画や先端設備等導入計画に関すること
      農林商工課 観光商工係 電話.0495-76-5133
    • 固定資産税に関すること
      税務課 資産税係 電話.0495-76-5131