あしあと
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美里町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるため策定した先端設備等導入計画を審査し、町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
これにより認定を受けた中小企業者は、対象設備に関する固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロになる、国の補助金申請の優先採択等の支援措置を受けることができます。
(注意)産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。
(注意)新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例対象設備に事業用家屋、構築物を追加し、適用期間を2年間延長しました。
詳しくは、中小企業庁ホームページを確認してください。
美里町は、平成30年7月に導入促進基本計画について国の同意を得ました。
その後、令和3年7月2日付けで導入促進基本計画の変更申請を行い、令和3年7月15日付けで国から計画の変更に係る同意を受けましたので、中小企業等経営強化法に基づき公表いたします。
添付ファイル
(注意)令和3年7月15日より適用
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業* | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
*自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
(引用 中小企業庁ホームページより)
計画認定より3年間から5年間
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
(注意)事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
引用 中小企業庁ホームページより
経営革新等支援機関(商工会など)の事前確認が必要となり、設備取得は先端設備等導入計画を町が認定した後となります。
(引用 中小企業庁ホームページより)
先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日までに取得した対象設備に関する固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロになります。
この支援措置を受ける場合、償却資産の申告の際に下記のものを総務税務課資産税係に提出してください。
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロから2分の1(市町村の条例で定める割合)に軽減
引用 中小企業庁ホームページより
(引用 中小企業庁ホームページより)
詳しくは、中小企業庁ホームページを確認してください。
添付ファイル