町内中小企業者の事業育成と振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行います。

申込者の要件
- 町内で継続して1年以上同一業種を営んでいること
- 銀行取引停止処分を受けていないこと
- 町税等を滞納していないこと
- 従業員の数が20人(商業またはサービス業は5人)以下であること
- その他融資あっせんを行うことに不適当な事由のないこと 等

融資あっせんの条件
- 資金の使途は、設備資金または運転資金に限る
- 限度額は、特別小口資金とし300万円以内とする
- 償還期間は、設備資金7年以内、運転資金5年以内とする
- 据置期間は、設備資金1年以内、運転資金6か月以内とする
- 連帯保証人は要しないものとする
(注意)利率は変動しますので、農林商工課までお問合わせください。

申込方法
申込書を記入の上、以下の書類を添えて農林商工課窓口に提出してください。

(1)保証協会に信用保証の申込みをするに当たり必要となる書類
- 申請者の印鑑の証明書
- 個人にあっては、確定申告書の写し
- 法人にあっては、登記事項証明書、定款および決算書の写し
- 許可、認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許可、認可等を受けていることを証する書類の写し
- 設備資金の融資を受けようとするときにあっては、設備の見積書および計画書
- その他信用保証の申込みをするに当たり保証協会が求める書類

(2)その他の書類

利子補給
貸付利子の一部として当初融資額の1パーセントを補給します。(ただし、支払った利子合計金額を超えないものとする。)
利子補給の交付を受ける方は、利子補給金交付申請書に融資完済証明書を添えて、農林商工課窓口に提出してください。

様式
(注意)埼玉県で行っている融資制度については、美里町商工会で受付しています。
詳しくは、美里町商工会ホームページ外部リンクをご覧ください。